○大村市議会事務局処務規則
平成29年3月31日
議会規則第1号
大村市議会事務局処務規則(昭和34年大村市議会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大村市議会事務局設置条例(昭和34年大村市条例第26号)第5条の規定に基づき、大村市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 課長補佐
(4) 係長
(5) 書記
2 前項各号に掲げる職員のほか、特に必要がある場合は、事務局に参事補及び主査を置くことができる。
(職員の職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長補佐又は係長は、次長を補佐し、次長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 課長補佐又は係長は、上司の命を受けて担任事務を処理する。
5 参事補は、上司の命を受けて特定事務を処理する。
6 主査は、上司の命を受けて担任事務を処理する。
7 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
(専決)
第4条 事務局長及び次長は、市長の事務部局の例により事務を専決することができる。
(代決)
第5条 議長が不在のときは、緊急を要する場合に限り、事務局長がその事務を代決することができる。この場合においては、速やかに議長の後閲に供さなければならない。
2 事務局長が不在のときは次長が、次長が不在のときは課長補佐又は係長がその事務を代決する。
(公印)
第6条 公文書に使用する大村市議会、議長、副議長、常任委員長、特別委員長、事務局及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
方30ミリメートル | 方26ミリメートル | 方23ミリメートル | 方20ミリメートル |
(てん書) | (てん書) | (れい書) | (れい書) |
方20ミリメートル | 方30ミリメートル | 方18ミリメートル | |
(れい書) | (小てん書) | (小てん書) |
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱い、職員の服務その他事務局の処務については、市長の事務部局の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。