○大村市ふるさと観光大使設置要綱
平成30年1月29日
告示第10号
(設置)
第1条 本市の観光資源、特産品等の魅力を市内外に紹介することにより、本市のイメージアップ並びに観光及び物産の振興を図るため、大村市ふるさと観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は、次のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者で本市の魅力を広く発信する機会を有するもの
(2) 本市に愛着を持ち、第4条第1項に掲げる活動を積極的に行う意欲がある者
(任期)
第3条 大使の任期は、3年とする。
2 大使は、再任されることができる。
(活動)
第4条 大使は、次に掲げる活動を行う。
(1) 本市の観光及び物産の振興に関する活動
(2) 本市の広報宣伝に関する活動
(報酬)
第5条 大使の報酬は、支給しない。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。