○大村市産品応援店事業実施要綱
令和元年8月16日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、市外において市産品を使用する飲食店等を大村市産品応援店(以下「応援店」という。)として登録し、その活動を支援することにより、消費者に対して市産品の魅力を発信するとともに、市産品の使用の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「市産品」とは、市内で生産された農林水産畜産物及び市内に主たる事務所を有する事業者が市内で製造した加工食品をいう。
(基準)
第3条 応援店は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市外のホテル、旅館、割烹、食堂、居酒屋その他の飲食物を提供する店舗であること。
(2) 本事業の趣旨に賛同し、協力する意思があること。
(3) 市に関するパンフレット、印刷物等の設置等に協力できること。
(4) 市産品を使用した飲食物を提供しており、その旨のメニュー等への積極的な表示に努めていること。
(5) 次のいずれかに該当するものでないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が営むもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営むもの
(申請)
第4条 応援店の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(活動の支援)
第6条 市は、応援店に対して、応援店であることを表示する販売促進資材、市に関するパンフレット、印刷物等を無償で提供する。
2 市は、消費者に対して、広報媒体を活用した応援店の紹介等の普及宣伝活動を実施する。
(現状確認)
第7条 市長は、応援店に対し、必要に応じて、第3条各号に掲げる要件を満たしているか現状の確認をすることができる。
2 応援店は、登録申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに登録変更届(様式第5号)により届出をしなければならない。
(応援店の取消し)
第9条 市長は、応援店が次のいずれかに該当するときは、登録の取消しを行うものとする。
(1) 応援店から登録辞退届が提出されたとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) その他市長が応援店として不適当と認めたとき。
(免責)
第10条 市は、応援店としての登録を受けたことにより応援店に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。