○大村市スケートボードの適正利用に関する条例

令和7年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、スケートボードによる事故及び騒音の発生を防止し、もって市民の生命、身体及び財産を守るとともに、快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、スケートボードの適正な利用に関し、必要な施策を実施するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第3条 市民及び事業者は、市が実施するスケートボードの適正な利用に関する施策に協力するものとする。

(禁止区域の指定)

第4条 市長は、この条例の目的を達成するため特に必要があると認める区域をスケートボードの禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該禁止区域の住民、町内会その他関係団体の意見を聴くものとする。

3 市長は、禁止区域を指定したときは、その旨及び当該禁止区域の範囲を告示するものとする。

(禁止区域の指定の変更)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による禁止区域の指定の変更又は解除について準用する。

(禁止行為)

第6条 何人も、禁止区域において、スケートボードをしてはならない。

(停止命令)

第7条 市長は、前条の規定に違反する行為があると認めるときは、その行為者に対し、当該行為を停止することを命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第9条 第7条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

大村市スケートボードの適正利用に関する条例

令和7年3月21日 条例第4号

(令和7年9月20日までに施行予定)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通防犯対策
沿革情報
令和7年3月21日 条例第4号