○遠賀・中間地域広域行政事務組合規約
昭和54年3月29日
53地行第730号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、中間市・遠賀郡水巻町・岡垣町・芦屋町・遠賀町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
共同処理する事務 | 市町 |
(1) し尿処理に関する事務 | 中間市 水巻町 岡垣町 芦屋町 遠賀町 |
(2) 火葬施設に関する事務 | 中間市 水巻町 岡垣町 芦屋町 遠賀町 |
(3) ごみ処理に関する事務 | 中間市 水巻町 岡垣町 芦屋町 遠賀町 |
(4) 消防(本部及び消防署)に関する事務(非常備消防及び消防水利を除く。) | 水巻町 岡垣町 芦屋町 遠賀町 |
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、遠賀郡遠賀町大字今古賀603番地の1に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とし、選出区分は次のとおりとする。
中間市 3人
水巻町 3人
岡垣町 3人
芦屋町 3人
遠賀町 3人
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、当該議会において選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した関係市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別議決)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部にかかるものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の3分の2以上の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(理事会)
第9条 組合に理事会を置く。
2 理事は5人とし、関係市町の長をもって充てる。
3 理事会に代表理事1人を置く。
4 代表理事は、理事が互選する。
5 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
6 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(理事会の職務の代理)
第9条の2 理事である関係市町の長が、やむを得ない事由のため、理事会等に出席できないときは、当該市町の副市町長又は当該関係市町の長が指名する者はその理事の職務を代理して出席することができる。
(副管理者)
第10条 組合に副管理者1人を置く。
2 副管理者は、理事会が組合の議会の同意を得てこれを選任する。
3 副管理者の任期は、4年とする。
4 副管理者は、理事会を補佐し、職員の担任する事務を監督する。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、理事会の補助機関である職員のうちから、理事会が命ずる。
(職員)
第12条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、理事会がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、第3条各号に掲げる事務ごとに、それぞれ次の各号に掲げる収入をもって充てる。
(1) 使用料及び手数料
(2) 国、県の負担金補助及び交付金
(3) 関係市町の負担金
(4) その他の収入
(使用料及び手数料)
第15条 使用料、手数料の額及び徴収方法は、条例で定める。
2 前項によりがたい事由が生じたときは、理事会において協議し、議会の議決を経るものとする。
第5章 補則
(準用規定)
第17条 この規約に定めるもののほか、すべて地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。
附則
1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日(昭和54年4月1日)から施行する。
2 組合は、昭和54年3月31日をもって解散する中間市遠賀郡老人福祉施設組合、中間市外遠賀郡4ケ町環境衛生施設組合、芦屋町ほか三ケ町環境衛生施設組合、遠賀郡遠賀町ほか四市町火葬場組合、遠賀郡岡垣町ほか一市四ケ町伝染病院組合及び遠賀郡消防組合の事務を承継する。
附則(昭和57年5月10日57地行第81号)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和62年4月1日61地行第396号)
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日62地行第510号)
この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日1地行第423号)
この規約は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月1日2地行第391号)
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月4日5地行第395号)
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。ただし、第3条第5号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合規約第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成8年3月13日7地行第469号)
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条及び別表の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合規約別表中(4)に規定する関係市町の負担金は、平成8年度から平成15年度までの間は、同表の規定にかかわらず附則別表に定めるところによる。
附則別表
単位:千円
市町名 | 負担金の基礎 | 年度別に加減する額 | ||||||||
平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | |||
負担金の算出 | 加減総額 | 初年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6年度 | 第7年度 | 第8年度 | |
中間市 | 組合規約第16条に規定する負担金に右欄の金額の8分の1に相当する額を加えた額 | 900,726 | 112,596 | 112,590 | 112,590 | 112,590 | 112,590 | 112,590 | 112,590 | 112,590 |
水巻町 | 組合規約第16条に規定する負担金に右欄の金額の8分の1に相当する額を減じた額 | 293,501 | 36,692 | 36,687 | 36,687 | 36,687 | 36,687 | 36,687 | 36,687 | 36,687 |
岡垣町 | 255,396 | 31,928 | 31,924 | 31,924 | 31,924 | 31,924 | 31,924 | 31,924 | 31,924 | |
芦屋町 | 185,814 | 23,225 | 23,227 | 23,227 | 23,227 | 23,227 | 23,227 | 23,227 | 23,227 | |
遠賀町 | 166,015 | 20,751 | 20,752 | 20,752 | 20,752 | 20,752 | 20,752 | 20,752 | 20,752 |
附則(平成11年4月1日10地行第588号)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年2月21日12地行第549号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日18地第6862号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の第10条第2項の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、改正後の第10条第3項の規定にかかわらず、施行日における改正前の第10条第2項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 前項の場合においては、改正後の第11条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年2月2日21市町村第5516号)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際現に改正前の規約第3条の表第8号の規定により共同処理している農業共済事業に関する事務のうち、農作物共済の平成22年産麦及び畑作物共済の平成21年産大豆に係る事務については、なお従前の例により共同処理するものとする。
附則(平成24年3月30日23市町村第5482号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月24日24市町村第4663号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(1) し尿処理に関する事務に要する経費
負担割合 負担区分 | 経常経費 | その他の経費 | 関係市町 |
人口割 | 2割 | 2割 | 中間市・水巻町・岡垣町・芦屋町・遠賀町 |
平等割 | 1割 | 2.5割 | |
投入量割 | 7割 | 5.5割 |
備考 人口割の人口は前年末の住民登録人口とし、投入量割の量は前年1月1日から12月31日までの投入実績により算出した量とする。
(2) 火葬施設に関する事務に要する経費
負担割合 負担区分 | 経常経費 | その他の経費 | 関係市町 |
人口割 | 10割 | 7割 | 中間市・水巻町・岡垣町・芦屋町・遠賀町 |
平等割 | 3割 |
備考 人口割の人口は前年末の住民登録人口とする。
(3) ごみ処理に関する事務に要する経費
負担割合 負担区分 | 経常経費 | その他の経費 | 関係市町 |
人口割 | 2割 | 2割 | 中間市・水巻町・岡垣町・芦屋町・遠賀町 |
平等割 | 1割 | 2.5割 | |
投入量割 | 7割 | 5.5割 |
備考
1 人口割の人口は前年末の住民登録人口とする。
2 投入量割の量は、前年1月1日から12月31日までの投入実績により算出した量とする。
(4) 消防(本部及び消防署)に関する事務に要する経費
負担割合 | 関係市町 |
地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算出されるそれぞれの関係町の当該年度の基準財政需要額のうち、消防費の算定方法に準じて算定した額の60パーセントに相当する額を基準として分賦する。 ただし、この分賦金によっても不足する場合には、100分の20を関係町の均等割、100分の80を人口割として算出した額の分賦金を加算する。 | 水巻町 岡垣町 芦屋町 遠賀町 |
備考
ただし書きにより加算する分賦金の人口割の人口は、最近の国勢調査人口による。
(5) 第3条の組合の事務に要する経費(組合事務所)
負担割合 | 関係市町 |
当該市町人口数に加入施設数を乗じた数(以下「加入施設人口数」という。)で関係市町の加入施設人口数の総数で除して得た負担割合とする。 算式 加入施設人口数/関係市町総加入施設人口数 | 中間市 水巻町 岡垣町 芦屋町 遠賀町 |
備考
人口は、前年末の住民登録人口とする。