○し尿処理に関する事務の負担金について

平成5年9月27日

芦屋町のし尿処理に関する事務の負担金について、次のとおり定めたいので組合規約第16条第2項の規定により議会の議決を求める。

1 第2し尿処理施設建設事業費(組合債の償還金を含む。)に係る経費を、平成3年度以降負担しないものとする。

2 平成8年度以降は、新し尿処理施設の増設等に伴う投資的経費に限り負担しないものとし、これ以外の経費については、規約どおり負担するものとする。

し尿処理に関する事務の負担金について

平成5年9月27日 種別なし

(平成5年9月27日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成5年9月27日 種別なし