○遠賀・中間地域広域行政事務組合理事会規程

昭和54年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠賀・中間地域広域行政事務組合規約(昭和54年53地行第730号)第9条の規定に基づき遠賀・中間地域広域行政事務組合理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(招集)

第3条 理事会は、代表理事が招集する。

2 理事会は、代表理事が必要と認めるとき、又は理事2人以上の者から会議の目的たる事項を示して理事会開催の請求があったとき代表理事は、理事会を招集しなければならない。

3 代表理事は、あらかじめ理事に対し招集の日時、場所及び会議の目的たる事項を文書で通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。

(議長)

第4条 議長は、代表理事をもって充てる。

(議事)

第5条 理事会は、理事の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)

第6条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された会議の目的たる事項について、書面をもって表決し、若しくは他の理事を代理として表決を委任し、又は当該市町の副市町長又は当該関係市町の長が指名する者を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の適用については出席したものとみなす。

(理事会の特別議決)

第7条 関係市町の一部に係るものの表決については、当該議事に関係する市町の理事(前条で委任された副市町長を含む。)の賛成を含む出席理事の過半数でこれを決する。

(代表理事の任期等)

第8条 代表理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 代表理事に事故あるとき、又は代表理事が欠けたときは、後任の代表理事が選任されるまでの間、代表理事があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。

(代表理事の専決処分)

第9条 代表理事は、理事会を招集する暇がないと認めるときは、あらかじめ理事会が指定する事項について処分することができる。

2 前項の規定により処分したときは、代表理事は、次の理事会の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(関係者の出席)

第10条 理事会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(会議録)

第11条 議長は、議員をして次に掲げる事項を記載した会議録を調製させなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席した理事の氏名

(3) 議事の経過及び議決した事項並びに賛否の数

(4) その他議長において必要と認めた事項

2 会議録には、議長及び議長が指名する理事1人が署名しなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事会において別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月4日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年2月28日規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

2 この規程の施行日において、現に代表理事の職にある理事は、後任の代表理事が選任されるまで、引き続きその職に存する。

(平成19年5月24日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合理事会規程

昭和54年4月1日 規程第2号

(平成19年5月24日施行)