○遠賀・中間地域広域行政事務組合の執務時間を定める規則
平成元年6月14日
規則第2号
遠賀・中間地域広域行政事務組合の執務時間は、遠賀・中間地域広域行政事務組合の休日を定める条例(平成元年条例第7号)で定める遠賀・中間地域広域行政事務組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年10月12日規則第7号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。