○遠賀・中間地域広域行政事務組合公告式条例

昭和54年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に代表理事が署名しなければならない。

2 条例の公布は、関係市町の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、理事会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び代表理事名を記入して、代表理事印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。ただし、同条第1項中「代表理事」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で、公表を要するものについて準用する。ただし、同条第1項中「代表理事名」とあるのは「当該機関名」と、「代表理事印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合公告式条例

昭和54年4月1日 条例第1号

(昭和54年4月1日施行)