○遠賀・中間地域広域行政事務組合公告式規則
昭和54年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する遠賀・中間地域広域行政事務組合理事会の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の告示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び代表理事名を記入し、代表理事印をおさなければならない。
2 告示は、関係市町の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。