○遠賀・中間地域広域行政事務組合表彰条例

昭和54年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の行政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって組合の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について代表理事が行う。

(1) 代表理事の職にあって8年以上在職した者

(2) 組合の議会議員の職にあって8年以上在職した者

(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員並びに助役及び収入役にあって8年以上在職した者

(4) その他これに準ずる者。ただし、組合職員については別に定める。

2 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条第1項の在職年数は、月をもって計算し、途中中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について代表理事が行う。

(1) 組合の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 組合の公益のため50万円以上の金品を寄付した者

(3) 地域住民の模範となるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。ただし、金品の額はそのつど定める。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の処置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者は、組合の挙行する各種の儀式等の場合に招待し、死亡したときには、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 禁治産者及び準禁治産者

(2) 破産者で復権するまでの者

(3) その他理事会において不適当と認める者

(特別待遇の取消し)

第10条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、第3条の功労表彰を取消し、第12条の功労者名簿の登録を抹消する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁こ以上の刑に処せられた者

(功労章のはい用)

第11条 功労章は、組合の儀式等に出席する場合に、はい用するものとする。

(功労者及び善行者名簿)

第12条 功労者及び善行者の氏名その他必要な事項は、功労者及び善行者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合表彰条例

昭和54年4月1日 条例第2号

(昭和54年4月1日施行)