○遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和54年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和54年条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(時期)

第2条 議会の定例会は、毎年2月、7月及び11月に招集するのを常例とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年11月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和54年4月1日 規則第1号

(昭和56年11月6日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第1号
昭和56年11月6日 規則第1号