○遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和54年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和54年条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(時期)
第2条 議会の定例会は、毎年2月、7月及び11月に招集するのを常例とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年11月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和54年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和54年条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(時期)
第2条 議会の定例会は、毎年2月、7月及び11月に招集するのを常例とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年11月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。