○遠賀・中間地域広域行政事務組合議会傍聴人取締規則
昭和54年4月1日
議会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の傍聴人の取締りについて必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、公衆席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の届出)
第3条 公衆席で傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。
2 報道関係者席で傍聴しようとする者は、あらかじめ議長に届け出なければならない。ただし、1社につき2人をこえることができない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
(傍聴人の数の制限)
第5条 議長は、取締りのため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場入場の禁止)
第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。
(傍聴の禁止)
第7条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を持っている者
(2) 精神に異常があると認められる者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれあるものを持っている者
2 年齢12歳未満の者は、特に許可を受けた場合を除くほか、傍聴することができない。
(傍聴人の遵守事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(6) その他会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(退場命令)
第10条 議長は、秘密会を開くとき、及びこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、傍聴人の退場を命ずるものとする。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。