○遠賀・中間地域広域行政事務組合議会公印規程

昭和54年4月1日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の公印について必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな型及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には印箱に納めて旋錠し、一定の場所に保管しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書及び施行文書を呈示して、その承認をうけなければならない。

2 止むを得ない理由により、あらかじめ公印を使用するときは、公印保管者の承認を受けなければならない。

3 公印は、公印保管者が指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、やむを得ない理由で特に公印保管者の承認を受けたときは、保管場所以外に公印を持ち出して使用できる。

4 前項ただし書の規定で公印を使用するときは、公印持出簿(様式第1号)により、その状況を明らかにしなければならない。

(公印の刷込み)

第5条 一定の内容の文書を多数印刷し、特に必要があると認められるときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、刷込みのつど公印印影印刷承認願(様式第2号)を公印保管者に提出して承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取り扱いに準じ、公印保管者が保管するものとする。

(公印の調製、改刻、廃棄)

第6条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製、改刻、廃棄申請書(様式第3号)により議長の承認を得なければならない。

(公印の公示)

第7条 議長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

2 公印は、前項の告示後でなければ使用してはならない。

3 廃棄しようとする公印は、告示後3年間保存した後でなければ廃棄してはならない。

(公印台帳)

第8条 事務局長は、公印台帳(様式第4号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を議長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(別表第1)

公印の種類

用途

公印保管者

遠賀・中間地域広域行政事務組合議会之印

表彰、賞状用

書記

遠賀・中間地域広域行政事務組合議会議長之印

一般文書

書記

遠賀・中間地域広域行政事務組合議会常任委員長之印

一般文書

書記

遠賀・中間地域広域行政事務組合議会特別委員長之印

一般文書

書記

遠賀・中間地域広域行政事務組合議会事務局長之印

一般文書

書記

(別表第2)

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※ 単位 ミリメートル

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遠賀・中間地域広域行政事務組合議会公印規程

昭和54年4月1日 議会規程第3号

(昭和54年4月1日施行)