○遠賀・中間地域広域行政事務組合監査委員条例
昭和54年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第98条第2項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を代表理事及び関係ある公平委員会に通知しなければならない。
2 前項の規定に基づく監査は、毎年7月、10月、1月及び4月とする。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて代表理事に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、年4回行う。
(公金の収入等の監査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(職員等の賠償責任の決定)
第9条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査のうえ決定し、その結果を理事会に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、遠賀・中間地域広域行政事務組合公告式条例(昭和54年条例第1号)に定める公示の例による。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成3年11月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。