○遠賀・中間地域広域行政事務組合課等設置条例
昭和54年4月1日
条例第6号
(課等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第167号)第158条第7項の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合に次の課等を置く。
(1) 総務課
(2) 業務第1課
(3) 業務第2課
(課等の分掌事務)
第2条 課等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会に関すること。
イ 理事会に関すること。
ウ 審議会及び監査に関すること。
エ 財政に関すること。
オ 財産の取得、処分及び管理に関すること。
カ 法令、広報及び文書に関すること。
キ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
ク 陳情及び請願に関すること。
ケ 庁舎管理に関すること。
コ 他の主管に属しないこと。
(2) 業務第1課
ア ごみ処理施設及び火葬施設に関すること。
(3) 業務第2課
ア し尿処理施設に関すること。
イ 工事の管理監督及び検査に関すること。
ウ 工事の調整及び設計施工に関すること。
エ 施設の維持補修に関すること。
第3条 課等の組織及び各係の分掌事務の細目その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月26日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月27日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。