○遠賀・中間地域広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置規則
昭和54年4月1日
規則第5号
(係の設置)
第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の係を置く。
(1) 会計係
(係の分掌事務)
第2条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。
会計係
(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること
(2) 現金の出納に関すること
(3) 現金及び財産の記録保管に関すること
(4) 支出負担行為の確認に関すること
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月24日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定及び第5条の規定中第220条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合収入役の補助組織設置規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合収入役の補助組織設置規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。