○遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程
昭和63年3月31日
規程第3号
遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程(昭和54年規程第4号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、組合行政事務の決裁について必要な事項を定め、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にすることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事案について最終的に意志を決定すること。
(2) 専決 事案について常時理事会に代わって決裁すること。
(3) 代決 事案について理事会又は専決権者が不在の時又は事故があるとき、若しくは欠けたときに決裁権者に代わって決裁すること。
(4) 合議 決裁に先だち、その事案に直接又は間接に関係のある者の同意を求めること。
(理事会の決裁事項)
第3条 理事会の決裁を要する事項は、別表1のとおりとする。
(消防本部及び消防署の決裁)
第5条 消防本部及び消防署の決裁については、別に定める。
(類推による専決)
第6条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。
(専決の制限)
第7条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当する事項については、理事会又は上司の決裁を受けなければならない。
(1) 組合議会に関係あるもの
(2) 異例に属し又は先例になるもの
(3) 紛議論争のある事項又は処理の結果紛議を生じるおそれのあるもの
(4) 予め上司よりその処理について指示をうけたもの、又は上司において了知しておく必要があるもの
(5) 規定の解釈又は運用上疑義があるもの
(6) その他特に重要と認められるもの
(代決の区分)
第8条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 理事会を開くことができないとき、又は開く暇がないと認めるときは、代表理事が代決する。
(2) 代表理事が不在のときは、副管理者が代決する。
(3) 副管理者が不在のときは、消防長又は主管課長が代決する。
(4) 課長が不在のときは、課長補佐又は主管係長が代決する。
(代決の範囲)
第9条 代決できる事案は、定例的で軽易なものとする。
(合議)
第10条 他の者に関係のある事案については、その者に合議をしなければならない。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月6日規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月16日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年7月1日から施行する。
(遠賀郡消防事務決裁規程の一部を改正する規程)
2 遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防事務決裁規程(昭和63年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月16日規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第2条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1
理事会の決定事項
1 組合行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。
2 条例案、予算案及びその他議案の決定に関すること。
3 予算の編成方針に関すること。
4 議会の同意を要する特別職の職員及び付属機関の委員等の任免に関すること。
5 専決処分に関すること。
6 権限の委任に関すること。
7 財産の取得及び処分に関すること。
8 起債に関すること。
9 重要な陳情、要望及び勧告に関すること。
10 訴願、訴訟及びその他紛争の調停に関すること。
11 機構及び組織に関すること。
12 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。
13 職員定数の決定及び人事異動に関すること。
14 表彰及び儀式の決定に関すること。
15 規則、訓令の制定及び改廃に関すること。
16 重要な許可及び認可に関すること。
17 重要な契約、覚書、協定及びその他これに類する事項に関すること。
18 主要事務事業の決定に関すること。
19 1件の金額3,000万円以上の支出負担行為に関すること。(財務規則第49条第2項の規定による支出負担行為を除く。)
20 不動産及び1件の金額1,000万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。
21 1件の予定価格3,000万円以上の契約の参加業者の指名に関すること。
22 重要又は異例と認められる事項に関すること。
別表2
代表理事の専決事項
1 議会の招集に関すること。
2 条例、規則及び規程の公布に関すること。
3 財政事情及び重要施策等の公表に関すること。
4 退職手当の裁定に関すること。
5 重要な告知、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
6 副管理者及び会計管理者の県外旅行命令に関すること。
7 副管理者及び消防長の服務上の諸願の受理に関すること。
8 使用料及び手数料の減免に関すること。
9 1件の金額100万円以上の予備費の充当及び予算の流用に関すること。
10 1件の金額500万円以上3,000万円未満(交際費は5万円以上)の支出負担行為に関すること。(財務規則第49条第2項の規定による1件の金額3,000万円以上の支出負担行為を含む。)
11 1件の金額3,000万円以上の支出命令に関すること。
12 1件の金額300万円以上1,000万円未満の物件(不動産は除く。)の取得、交換及び処分に関すること。
13 1件の予定価格500万円以上3,000万円未満の契約の参加業者の指名に関すること。
14 その他理事会の委任を受けたもの。
別表3
① 副管理者専決事項
1 消防長及び課長等の事務引継報告の確認に関すること。
2 職員の宿泊を要する旅行命令及び消防長及び課長等の旅行命令に関すること。
3 消防長及び課長等の休暇の承認に関すること。
4 職員の採用候補者登録試験の実施に関すること。
5 各関係市町間の連絡調整に関すること。
6 重要な広報活動に関すること。
7 研修計画に関すること。
8 組合内の事務分担に関すること。
9 職員の公務災害に関すること。
10 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。
11 1件の金額50万円以上100万円未満の予備費の充当及び予算の流用に関すること。
12 1件の金額200万円以上500万円未満(交際費は3万円以上5万円未満)の支出負担行為に関すること。(財務規則第49条第2項の規定による1件の金額500万円以上3,000万円未満の支出負担行為を含む。)
13 1件の金額500万円以上3,000万円未満の支出命令に関すること。
14 1件の金額1,000万円以上の収入命令に関すること。
15 1件の金額100万円以上300万円未満の物件(不動産を除く。)の取得、交換及び処分に関すること。
16 1件の予定価格200万円以上500万円未満の契約の参加業者の指名に関すること。
② 総務課長専決事項
1 職員採用試験及び選考の実施に関すること。
2 臨時的職員の雇用に関すること。
3 各種手当の認定に関すること。
4 市町村職員共済組合に関すること。
5 職員の健康診断及び予防接種の実施に関すること。
6 職員の通勤証明、給与証明及び身分証明書等職員に関する各種証明に関すること。
7 庁用電話施設に関すること。
8 帳票の登録改廃に関すること。
9 火元取締りに関すること。
10 庁内取締りに関すること。
11 1件の金額50万円未満の予備費の充当及び予算の流用に関すること。
12 1件の金額50万円未満で入札に付すべきものの入札及び契約に関する事務及び50万円以上200万円未満(交際費は3万円未満)の支出負担行為に関すること。(財務規則第49条第2項の規定による1件の金額50万円以上500万円未満の支出負担行為を含む。)
13 1件の金額50万円以上500万円未満の支出命令に関すること。
14 報酬、給料等法令又は条例に基づく支出負担行為、支出命令に関すること。
15 1件の金額50万円以上1,000万円未満の収入命令に関すること。
16 1件の金額50万円以上100万円未満の物件(不動産を除く。)の取得、交換及び処分に関すること。
17 1件の予定価格50万円未満で入札に付すべきもの及び50万円以上200万円未満の契約の参加業者の指名に関すること。
18 財産保全のための保険に関すること。
③ 課長等共通専決事項
1 課員の旅行(宿泊旅行を除く。)命令に関すること。
2 課員の時間外勤務命令に関すること。
3 課員の休暇の承認に関すること。
4 常例的な照会、回答、通知、届出及び報告等に関すること。
5 常例的な申請、申告、督促及び催促等に関すること。
6 常例的な申達及び副申等に関すること。
7 臨時的業務の課内各係相互間の配分に関すること。
8 常例的な各種証明等の公布に関すること。
9 公簿閲覧に関すること。
10 所属職員の事務分担に関すること。
11 各係の事務の調整に関すること。
12 臨時的な行事及び会議に関すること。
13 物品の請求に関すること。
14 所属職員の人事管理に関すること。
15 主管事務事業の進行管理に関すること。
16 主管事務事業の計画立案及び建議に関すること。
17 課員の事務引継報告の確認に関すること。
18 1件の金額50万円未満(交際費及び入札に付すべきものの入札及び契約に関する事務は除く。)の支出負担行為に関すること。
19 1件の金額50万円未満の支出命令に関すること。
20 1件の金額50万円未満の収入命令に関すること。
21 1件の金額50万円未満の物件(不動産を除く。)の取得、交換及び処分に関すること。
22 1件の予定価格50万円未満の契約(入札に付すべきものを除く。)の参加業者の指名に関すること。
④ 施設長専決事項
1 施設の管理運営に関すること。
2 施設職員の人事管理に関すること。
3 施設職員の時間外勤務命令に関すること。
4 施設職員の休暇の承認に関すること。
5 施設職員の業務分担に関すること。