○遠賀・中間地域広域行政事務組合庁議規程

平成9年3月31日

規程第3号

(目的及び設置)

第1条 この規程は、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)運営の基本方針案及び重要施策案を審議決定するとともに、各部局間、各課間の総合調整並びに相互の連絡をはかり、組合行政の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とし、理事会の直属機関として組合庁議(以下「庁議」という。)を設置する。

(庁議の種類及び構成)

第2条 庁議の種類及び構成は、次のとおりとする。

(1) 課長会議 副管理者及び代表理事部局においては、各課長及び庶務係長、消防部局においては、消防長、次長並びに本部各課長をもって構成する。

(2) 事務連絡会議 課長会議のメンバーに代表理事部局においては、施設長及び各係長並びに施設長補佐、消防部局においては総務課課長補佐並びに総務課庶務係長を加えて構成する。

(課長会議)

第3条 課長会議は、組合運営の基本方針案及び重要施策案の審議並びに各部局間・各課間の総合調整を図るため、次の各号に掲げる事項について、理事会に上申若しくは各部局間・各課間の総合調整を行うものとする。

(1) 組合行政運営の基本方針案及び長期総合計画案に関する事項

(2) 重要又は異例に属する事務事業の企画調整に関する事項

(3) 重要施策の執行上、各部局間・各課間等相互の調整を要する事項

(4) その他、理事会が特に必要と認める事項

2 課長会議は定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回(第1月曜日)に開催し、臨時会は、副管理者が必要と認めるつど開催する。

3 副管理者が必要と認めるときは、前条第1号に掲げる職員以外の職員を課長会議に出席させることができる。

4 課長会議のメンバーは、主幹事項中、課長会議に付議する議案があるときは、その付議資料を作成し、総務課長に提出しなければならない。

5 課長会議の庶務は、総務課長において処理する。

(事務連絡会議)

第4条 事務連絡会議は、組合運営の重要施策等について、適正かつ効率的な執行を諮るため、次の各号に掲げる決定事項及び報告事項のうち、付議すべきものとされた事案を審議、協議する。

(1) 決定事項として審議すべき事項

 重要案件の調整に関する事項

 行政組織及び財政等組合運営の基本的な制度の制定・改廃に伴う調整に関する事項

 前各号のほか組合運営上、重要な事項

(2) 報告事項として、各課・係等に周知しなければならない事項

 重要施策及び重要事業計画に関する事項

 予算編成方針及び予算案に関する事項

 組合運営に重大な関連を有する国政、県政、関係構成市町(以下「構成団体」という。)の政策等の動向に関する事項

 国、県の主催する会議、構成団体相互間との会議等において協議し、説明された事項

 条例等の制定、改廃その他の事務事業運営に重要な影響を及ぼす事項

 組合運営上、重要な影響を及ぼす国又は県及び構成団体の指示及び通達等に関する事項

 会議等で決定した事項、その他重要な事務事業の執行状況に関する事項

 前各号のほか、副管理者が必要と認める事項

2 副管理者が必要と認めるとき、第2条第2号に掲げる職員以外の職員を会議に出席させることができる。

3 事務連絡会議は、副管理者が必要と認めるときに招集し開催する。

4 課長等は、主幹事項中、事務連絡会議に付議する議案があるときは、その付議資料を作成し、事務連絡会議の3日前までに総務課長に提出しなければならない。

5 課長等は、事務連絡会議での決定事項等を課内等の職員に周知しなければならない。

6 事務連絡会議の庶務は、庶務係長において処理する。

(必要事項)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に副管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年5月24日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月1日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規程第1号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年2月26日規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合庁議規程

平成9年3月31日 規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成9年3月31日 規程第3号
平成11年3月31日 規程第6号
平成19年5月24日 規程第3号
平成25年3月1日 規程第2号
平成26年7月1日 規程第1号
平成31年2月26日 規程第1号