○遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物収集運搬手数料審議会条例

昭和54年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 廃棄物収集運搬手数料の適正化について審議するため、遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物収集運搬手数料審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、代表理事の諮問に応じ廃棄物収集運搬手数料の適正化について調査及び審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうち、代表理事が委嘱する。

(1) 組合議会議員 (関係市町 各1人)

(2) 学識経験者 (3人 うち業者代表2人)

(3) 住民代表 (関係市町 各1人)

(任期)

第4条 委員は、諮問にかかる審議が終了したときは、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を委員の互選により、各1人定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課庶務係において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成7年7月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物収集運搬手数料審議会条例

昭和54年4月1日 条例第7号

(平成7年7月27日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第7号
平成7年7月27日 条例第4号