○遠賀・中間地域広域行政事務組合文書事務取扱規程

平成元年3月30日

規程第2号

遠賀・中間地域広域行政事務組合文書事務取扱規程(昭和54年規程第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書の定義)

第2条 この規程で「文書」とは、組合において取扱う書類及びこれらにおいて保管するすべての書類をいう。

(文書事務取扱いの原則)

第3条 文書事務の取扱いは、正確、迅速かつ丁寧に行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(課長の職務)

第4条 課の長(以下「課長」という。)は、その課における文書事務の取扱いが、円滑適正に行われるように常に留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱いの責任区分)

第5条 文書取扱いの責任区分は特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総務課、消防本部総務課

受領、交付、発送、保存及び廃棄

(2) 主管課

受付、起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継

(帳票等)

第6条 文書事務の取扱いに必要な帳票等及び印は、別表第1のとおりとする。

(職員以外の者の文書の閲覧)

第7条 文書は、職員以外の者に謄写若しくは閲覧させ、又は、その写しを与えてはならない。ただし、代表理事(消防にあっては、消防長)の許可を得たときは、この限りでない。

(文書の庁外持ち出し)

第8条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長の許可を受けたときは、この限りでない。

第2章 文書の記号及び文書番号

(文書の文書記号及び番号)

第9条 文書には課ごとに文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)をつけなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届け書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書

(5) 請求書

(6) 電報

(7) 文書記号等を要しないように様式が定められている文書

(8) 法令の規定によって、文書収発整理簿等に代わるべき帳票に記載するように定められている文書

(9) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等をつける必要がないと総務課長が認めた文書

2 前項の文書記号は、課を表示する記号を付するものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字をつけるものとする。

3 第1項の文書番号は、当該文書を収受し、又は、施行する順序に従い課単位に会計年度ごとの、一連番号によりつけるものとする。

(条例等の記号及び番号)

第10条 条例、規則、告示及び訓令等には、その種類ごとに記号及び番号をつけるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「遠賀・中間地域広域行政事務組合条例」、「遠賀・中間地域広域行政事務組合規則」、「遠賀・中間地域広域行政事務組合(遠賀郡消防本部・署)告示」、及び「遠賀・中間地域広域行政事務組合(遠賀郡消防本部・署)訓令」等とする。

3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令等の公布の順序に従い、歴年による一連番号によりつけるものとする。

(文書分類記号及び保存年限)

第11条 文書には、文書分類記号及び保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。

2 文書の分類番号は、別表第2文書分類表(以下「文書分類表」に定めるところにより、又、保存年限は、別表第3完結文書の種別及び保存年限(以下「種別表」という。)の定めるところによる。ただし、種別表に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類内容等を考慮して総務課長が定めるものとする。

3 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した年度の翌年度から起算する。

第3章 公印の押印等

(公印の押印等)

第12条 事案を文書によって施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものには、公印を押印しないものとする。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(4) 祝辞、弔辞、その他これに類する文書

2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)で、その交付等の日時、場所、その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、遠賀・中間地域広域行政事務組合公印に関する規程(昭和54年規程第6号)で規定する公印保管者の承認を得て、事前に押印することができる。

3 契約書、登記文書、その他のとじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

(公印の使用)

第13条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、当該公印を管理する課長に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印を管理する課長は、前項の審査において適法と認めたときは、公印を使用させるものとする。

(公印の事前押印の手続等)

第14条 第12条第2項ただし書の承認を得ようとするときは、主管課長は、公印事前押印承認願により、代表理事(消防にあっては、消防長)の承認を得なければならない。

2 第12条第2項ただし書の規定により、公印の押印した証票は、主管課において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の刷込み)

第15条 公印は、刷り込むことができない。ただし、公印を押印することが、著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、代表理事(消防にあっては、消防長)の承認を得て刷り込むことができる。

2 前条の規定は、前項ただし書の承認を得ようとする場合、並びに公印の刷り込みをした証票の保管及び受払をする場合に準用する。

第4章 文書の収受及び交付

(総務課における文書の収受及び交付)

第16条 組合に到着した文書は、第5条の規定により、特別の定めをするもののほか、総務課庶務係において収受し、親展のもの、秘密のもの及び電報(以下「親展文書」という。)にあっては、封をしたまま、親展文書以外のものにあっては、開封閲覧し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により交付しなければならない。

(1) 親展文書

当該文書の封筒の表面に収受日付印を押印し、あて名人に直接交付する。ただし、書留にあっては、特殊文書収発簿に記載したうえ、主管課長に交付する。

(2) 親展文書以外のもの(金券及び有価証券を除く。)

当該文書の原則として、右下部余白に収受日付印を押印したうえ、主管課に交付する。

(3) 金券及び有価証券(現金含む。以下同じ)

特殊文書処理簿に記載し、主管課長又は会計管理者に交付する。

2 前項の文書で、収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、及び取扱者の認め印を押印しておかなければならない。

3 2以上の課に関係のある文書は、総務課において最も関係の深いと認める課に交付する。

4 主管の明らかでない文書は、総務課において代表理事(消防にあっては、消防長)から当該文書の主管課の決定を受け、当該主管課に交付するものとする。

(主管課における収受文書の受付)

第17条 収受文書の交付を受けた文書は、親展の記載のあるものを除き、その余白に決裁欄印を押印し、文書収発整理簿に次の各号に掲げる事項を記載する。ただし、保存を要しないと認められる文書は、記載を省略することができる。

(1) 収受番号及び年月日

(2) 件名

(3) 発信者名又は発信宛者名

(4) 回答の要否

2 事務担当者は、文書分類表等により、分類記号及び保存年限を記入しなければならない。ただし、保存を要しない文書については、保存年限を0年とし、種別記号を記入しないものとする。

3 主管課長は、交付を受けた文書で当該課の主管でないと認められるものは、速やかに総務課に返付しなければならない。

4 交付を受けた親展文書で開封後、一般文書の手続きを必要とするときは、あて名人はその文書の欄外に押印し、第1項及び第2項の規定により処理しなければならない。

(受付印を要しない文書)

第18条 収受文書中、第9条第1項各号に掲げる文書については、受付印を省略することができる。

第5章 文書の処理

(受付文書の処理)

第19条 受付文書は、速やかに処理しなければならない。

2 主管課長は、文書収発整理簿を調査し、未処理のものは担当者に指示しなければならない。

3 事務担当者は、前項の指示を受けた文書のうち、性質上速やかに処理できないものについては、その理由及び処理予定日を主管係長に報告しなければならない。

(起案)

第20条 文書の起案は起案用紙を用い、次の各号に留意して作成しなければならない。

(1) 件名、起案者所属、氏名、起案年月日、施行年月日等を明記すること。

(2) 重要な事件については、起案の主旨を明記すること。

(3) 起案の経過を理解しやすくするため、必要に応じ参考資料又は法規等を添付すること。

(4) 文章は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により、平易明確に書き、訂正箇所は訂正者の認印を押印すること。

(5) 合議を要するものは、その合議欄に必要職名を記入すること。

(6) 処理期限の定まっているもの又は発送を要する文書で、書留、速達等特殊の扱いを要するものは、該当欄に朱書すること。

(7) 遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程(昭和63年規程第3号)及び遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防事務決裁規程(昭和63年規程第4号)(以下「決裁規程」という。)による決裁は、起案用紙の決裁欄に決裁区分を記入し、その専決の内容により、該当欄を斜線で抹消すること。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧に供するもの又は、定例の報告等は、その文書の余白に必要事項を記載し、処理することができる。

3 文書は原則として、一事案に一起案とする。

(決裁区分)

第21条 決裁の区分は決裁規程の定めるところにより、次のとおり朱で表示しなければならない。

甲 理事会の決裁事項

乙 代表理事の専決事項 A 副管理者の専決事項

丙 副管理者の専決事項 ただし、消防においては B 消防長の専決事項

丁 課長の専決事項

(文書の審査)

第22条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主管課長の意志決定を経た後、他課に関係のあるものはさらに当該関係課の合議を経て総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案等

(2) 議案

(3) 法令及び組合法規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で、重要文は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

(6) 指令案

(7) 往復文案で重要又は異例に属するもの

(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案

(秘密文書の表示)

第23条 秘密文書には、「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。

(決裁)

第24条 事務の処理は、別に定めるものを除くほか、次に掲げる順に回議し代表理事の決裁を受けなければならない。ただし、会計管理者所管の事務はこの限りでない。

(1) 代表理事部局 係長――課長補佐――課長――副管理者――代表理事

(2) 消防本部 係長――室長――課長――次長――消防長――副管理者――代表理事

(3) 消防署 係長――分署長――副署長――署長

2 起案文書で特に急を要するもの又は、その内容が複雑なものは起案者が持ち回りで決裁を受けることができる。

3 決裁を受けた事務は、速やかに施行しなければならない。

(代決及び後閲)

第25条 事務決裁規程の規定により、決裁文書を代決するときは、「代」を表示し、代決者が認印しなければならない。

2 急を要する決裁文書で最終決裁者以外の上司が不在のときは、当該押印欄に「後閲」を朱書しなければならない。

(合議)

第26条 他の課に関係のある事項又は事案については、関係課長に合議しなければならない。

(合議文書の処理)

第27条 前条の合議を受けた課長は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 合議文書は速やかに処理し、調査、その他の理由により処理の日時を要するときは、その旨を起案者に通知しなければならない。

(2) 合議文書に異議のあるときは、主管課長と協議し、協議が整わないときはその意見を添えて直ちに上司の決裁を受けなければならない。

(3) 合議文書の重要な部分に加筆又は訂正するときは、その箇所に認印しなければならない。

2 合議文書の廃棄又は内容が変更されて決裁されたときは、起案者は合議した関係者にその旨を連絡し、又は当該文書を再回付しなければならない。

(合議の省略)

第28条 次の各号に掲げる文書は合議を省略することができる。

(1) 単に供覧にとどめる趣旨のもの

(2) 起案に先だち協議、連絡会議等の方法により、意見調整が行われたもの

第6章 文書の施行

(浄書の方法)

第29条 文書の浄書は、主管課において行うものとする。ただし、総務課長の判断により外注、又は庶務係において浄書させることができる。

2 浄書等を終了した文書は起案用紙の当該欄に照合を証するために認印を押印しなければならない。

(文書発信者名)

第30条 文書の発信者名は、代表理事の職氏名を用いる。ただし、次の各号の一に該当する文書は、当該各号に定める発信者名をもってかえることができる。

(1) 法令の規定により権限が定められているときは、その職氏名とする。

(2) 職名が特定されている文書にあっては、その職氏名とする。

(3) 会計管理者に関する文書は、会計管理者の職氏名とする。

(4) 組合内の往復文書及びこれに類するものは、副管理者、消防長、又は課長名とする。

(発信手続)

第31条 特別の場合を除くほか、文書を発送するときは、退庁時刻1時間前までに庶務係に発送文書を持参しなければならない。

(発送文書の取扱い)

第32条 文書の発送は、庶務係で行うものとする。

2 一時に大量に発送しようとするときは、その前日までに庶務係に連絡しなければならない。

第7章 完結文書の保管、整理、保存及び廃棄

(保管)

第33条 処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)は、主管課において文書分類表により分類整理し、翌年度の末日まで保管しなければならない。ただし、保管の必要のない文書は、主管課において廃棄するものとする。

(保管要領)

第34条 文書の保管は原則として、次の各号に掲げる要領により保管しなければならない。

(1) 文書は分類番号別に分類して書庫に保管すること。

(2) 文書を書庫に保管するときは、文書収発整理簿に記録した受付番号順に整理すること。

2 前項の文書の保管は、所定の書庫に入れておかなければならない。

(保管文書の貸出し)

第35条 保管中の文書(以下「保管文書」という。)を借りようとする者は、当該主管課長に申し出なければならない。

2 保管文書の貸出し期間は、3日以内とする。ただし、やむを得ない理由により長期にわたる場合で主管課長が認めたときはこの限りでない。

(貸出し文書の返還)

第36条 貸出しを受けた文書は必ず貸出し期限までに返還しなければならない。

(文書保管の例外)

第37条 主管係において常時使用し、又は特に必要と認められる台帳、帳簿、その他の文書類であらかじめ主管課長と協議して定めたものは、主管係において必要な期間保管することができる。

2 前項に規定する保管文書は、所在を明らかにしておかなければならない。

(整理)

第38条 完結文書は、文書分類表に定める分類区分及び種別表に定める種別区分に従い、主管課で整理するものとする。

(1) 完結文書は、会計年度別に編集すること。

(2) 1冊の厚さが10センチメートルをこえるとき又は完結文書の性質・形状等により1冊に編集することが困難なものは、それぞれ適当な方法により分冊すること。

(3) 文書の数量によって、分類区分の異なるものを一つに編集するときは、区分紙を挿入して区分を明らかにすること。

(4) 2以上の年度にわたるものは、適宜分冊して編集することができる。この場合において、保存年限及び種別に十分な考慮をはらうこと。

(5) 種別の異なる文書を一緒に編集した場合は、長期の文書として取扱うこと。

(6) 図面等で文書とともに編集製本のできないものは、箱又は袋等に称、年度及び種別を表紙の例によって記載すること。

第39条 種別の決定が困難な完結文書は、総務課長と協議して主管課長が、その種別を定めるものとする。

(保存)

第40条 完結文書を編集したときは、すみやかに総務課長に引継ぐものとする。

2 総務課長は、前項に規定する簿冊を審査し、保存票(様式第7号)によりこれを装丁し、課ごとに番号をつけて文書保存整理簿に登録して最も良好な状態で保管するものとする。ただし、執務上常時閲覧する必要のある簿冊は、主管課長が保管するものとする。

(閲覧又は借用)

第41条 職員は、保存文書の閲覧又は借用をしようとするときは、保存文書閲覧票(様式第8号)を総務課長に提出して、その許可を受けるものとする。

2 職員以外のものには、保存文書の閲覧は認めない。ただし、代表理事が特に認めるものについては、前項に規定する手続きにより閲覧の場所を指定して閲覧させることができる。

(借用期間)

第42条 借用期間は、3日以内とする。ただし、総務課長は借用期間を延長又は短縮することができる。

2 総務課長は、借用期間中であっても、その必要が生じたときは、いつでも許可を取り消すことができる。

(廃棄)

第43条 総務課長は、保存文書で保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。この場合において、機密に属するもの又は、他に悪用される恐れのあるものは、焼却、切断等を行わなければならない。

(書庫)

第44条 文書を保存するため書庫を設置する。

2 書庫は、庶務係長が管理する。

3 書庫の中では、喫煙をし、又はその他一切の火気を使用する行為をしてはならない。

(文書の廃棄)

第45条 完結文書の保存年限が満了したときは、書庫に収蔵したものにあっては文書保存整理簿にその旨明記したうえ、総務課長において、その他のものについては主管課長において廃棄するものとする。

2 保存期間が満了しない文書であっても総務課長又は主管課長において保存の必要がないと認めたものは、書庫に収蔵したものにあっては、主管課長に合議したうえ、総務課長においてその他のものにあっては、主管課長において廃棄することができる。

(廃棄文書の処理)

第46条 前条の規定により、文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるもの、又は他に見せてはならないものは、塗り消し、若しくは切り取り、又は焼却しなければならない。

第8章 補則

(出先機関の文書取扱い)

第47条 し尿処理施設、ごみ処理施設、消防芦屋分署(以下「出先機関」という。)における文書事務の取扱いについては、この規程に準じて行わなければならない。

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に作成された帳票でこの規程施行の際、現に在庫しているものについては、この規程による様式により作成された帳票とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。

(平成19年5月24日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第2条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合文書事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第4条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合文書事務取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月1日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年2月3日規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

1 帳票等

(1) 文書収発整理簿 (様式第1号)

(2) 特殊文書収発簿 (様式第2号)

(3) 起案用紙 (様式第3号)

(4) 告示条例等番号簿 (様式第4号)

(5) 文書保存整理簿 (様式第5号)

(6) 受付印及び決裁欄印 (様式第6号)

(7) 保存票 (様式第7号)

(8) 保存文書閲覧票 (様式第8号)

別表第2

文書分類表

大分類

 

中分類

 

小分類

 

細分類

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

A

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

5

 

5

 

 

大分類 A~ 課を単位とする。

中分類 1~ 係を単位とする。

小分類 1~ 係の分掌事務を単位とする。

細分類 1~ 事績を単位とする。

 

 

 

F

 

6

 

6

 

 

 

 

 

G

 

7

 

7

 

 

 

 

 

H

 

8

 

8

 

 

 

 

 

I

 

9

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

11

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課A

庶務

1

庶務

1

庶務

人事

服務賞罰

電算

統計

 

 

 

 

 

 

 

議会

2

庶務

議事

調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査

3

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公平

4

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政

2

財務

1

庶務

予算決算

統計

管財

組合債

 

 

 

 

 

 

 

契約

2

庶務

業者登録

現説

入札

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第3

完結文書の種別及び保存年限

種別

保存年限

文書の種類

第1種

永久保存

1 議会の議決書及び議事録

2 条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令の原議及び関係書類

3 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類

4 褒賞に関する文書

5 不服の申立、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書

6 調査及び統計で特に重要な文書

7 事務引き継ぎに関する重要な文書

8 財産及び組合債に関する文書

9 文書保存整理簿

10 工事関係書類で特に重要なもの

11 歳入歳出決算書

12 その他永久保存の必要を認められるもの

第2種

10年保存

1 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書

2 認可、許可又は契約に関するもの

3 寄附受納に関する重要なもの

4 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類

5 その他10年保存の必要を認められるもの

第3種

5年保存

1 補助金に関する書類

2 調査、統計、報告、証明等に関するもの

3 工事又は、物品に関する書類

4 その他5年保存の必要を認められるもの

第4種

3年保存

1 消耗品及び材料に関する受払簿

2 当直日誌、出勤簿、旅行命令簿等、職員の勤務の実態を証するもの

3 照会、回答その他往復文書に関するもの

4 その他3年保存の必要を認められるもの

第5種

1年保存

軽易な文書

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遠賀・中間地域広域行政事務組合文書事務取扱規程

平成元年3月30日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成元年3月30日 規程第2号
平成19年5月24日 規程第3号
平成25年3月1日 規程第2号
令和5年6月13日 規程第2号
令和7年2月3日 規程第3号