○遠賀・中間地域広域行政事務組合公用文に使用する敬称に関する訓令
平成15年7月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、公用文に使用する敬称について必要な事項を定めることを目的とする。
(敬称)
第2条 公用文に使用する敬称は、原則として「様」とする。
2 「様」以外の敬称を使用してよいもの
(1) 国、他の公共機関等が法令等で定める様式でこれによらなければならないもの。
(2) 法人、団体等で「御中」や特定多数の相手の場合「各位」又は「先生」を使う方が一般的な場合
(3) 表彰状、感謝状及び賞状で「君」、「さん」を用いるのが適当な場合
(4) 一般的に敬称を省略する場合
(5) その他総務課長と協議のうえ認められるもの
3 敬称を省略できるもの
(1) 証明書その他これに類するもの
(2) 辞令。ただし、条例等で定められた付属機関及びこれに準ずる付属機関の委員(職員を除く。)あての委嘱については「様」を使用する。
(3) その他総務課長と協議のうえ認められるもの
4 敬称の変更に伴う規則等の取り扱い措置
現に制定されている規則、要綱等でその様式に敬称「殿」と定めているものは、速やかに所掌する課において「様」に改正する手続きをとること。
5 敬称の変更に伴う印刷済の帳票類の使用
現に「殿」と印刷済の帳票類については使用できるが、次期印刷更新時において「様」に変更すること。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。