○遠賀・中間地域広域行政事務組合公印に関する規程

昭和54年4月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途及び公印保管者は、別表1のとおりとし、そのひな型及び寸法は、別表2のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には印箱に納めて施錠し、一定の場所に保管しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書及び施行文書を呈示して、その承認をうけなければならない。

2 止むを得ない理由によりあらかじめ公印を使用するときは、公印保管者の承認を受けなければならない。

3 公印は、公印保管者が指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、止むを得ない理由で特に公印保管者の承認を受けたときは、保管場所以外に公印を持ち出して使用できる。

4 前項ただし書の規定で公印を使用するときは、公印持出簿(様式第1号)により、その状況を明らかにしなければならない。

(公印の刷込み)

第5条 一定の内容の文書を多数印刷し、特に必要があると認められるときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、刷込みのつど公印印影印刷承認願(様式第2号)を公印保管者に提出して承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、公印保管者が保管するものとする。

(公印の調製、改刻、廃棄)

第6条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製、改刻、廃棄申請書(様式第3号)により代表理事の承認を得なければならない。

(公印の公示)

第7条 代表理事は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

2 公印は、前項の告示後でなければ使用してはならない。

3 廃棄しようとする公印は、告示後3年間保存した後でなければ廃棄してはならない。

(公印台帳)

第8条 公印保管者は、公印台帳(様式第4号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造及び変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を代表理事に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月7日規程第7号)

この規程は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成11年7月7日規程第8号)

この規程は、平成11年8月1日から施行する。

(平成18年1月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年5月24日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第2条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合公印に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第5条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合公印に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月1日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表1

区分

公印の種類

用途

公印保管者

庁印

組合印①

表彰、賞状用

総務課長

組合印②

表彰、賞状用

総務課長

組合印③

表彰、賞状用

総務課長

消防本部印①

表彰、賞状用

総務課長(消防)

消防本部印②

表彰、賞状用

総務課長(消防)

消防署印①

表彰、賞状用

総務課長(消防)

消防署印②

表彰、賞状用

総務課長(消防)

職印

代表理事印①

一般文書

総務課長

代表理事印②

一般文書

総務課長

代表理事印③

一般文書

総務課長

代表理事印④

一般文書

総務課長

代表理事印⑤

表彰、賞状用

総務課長

代表理事印(消防専用)

一般文書

総務課長(消防)

代表理事印(火葬専用)

火葬証明用

業務第1課長

代表理事職務代理者印①

一般文書

総務課長

代表理事職務代理者印②

一般文書

総務課長

代表理事職務代理者印③

一般文書

総務課長

副管理者印①

一般文書

総務課長

副管理者印②

一般文書

総務課長

会計管理者印①

一般文書

会計管理者

会計管理者印②

一般文書

会計管理者

消防長印①

一般文書

総務課長(消防)

消防長印②

一般文書

総務課長(消防)

消防長印(証明専用)

諸証明用

総務課長(消防)

消防長職務代理者印①

一般文書

総務課長(消防)

消防長職務代理者印②

諸証明用

総務課長(消防)

消防署長印①

一般文書

総務課長(消防)

消防署長印②

一般文書

総務課長(消防)

別表2

組合印①

組合印②

組合印③

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消防本部印①

消防本部印②

消防署印①

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消防署印②

代表理事印①

代表理事印②

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代表理事印③

代表理事印④

代表理事印⑤

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代表理事印

(消防専用)

代表理事印

(火葬専用)

代表理事職務代理者印①

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代表理事職務代理者印②

代表理事職務代理者印③

副管理者印①

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副管理者印②

会計管理者印①

会計管理者印②

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消防長印①

消防長印②

消防長印

(証明専用)

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消防長職務代理者印①

消防長職務代理者印②

消防署長印①

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消防署長印②


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遠賀・中間地域広域行政事務組合公印に関する規程

昭和54年4月1日 規程第6号

(平成25年4月1日施行)