○遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開条例

平成13年12月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)を構成する中間市、水巻町、岡垣町、芦屋町、遠賀町の住民(以下「住民」という。)の知る権利を保障することにより、組合の保有する情報の一層の公開を図り、もって組合の行政活動について説明する責任を全うするようにするとともに、住民の理解の下に公正で透明な行政の一層の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 理事会、消防長、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関に属する職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気若しくは光学的媒体等による記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める住民の権利を尊重するとともに、個人に関する情報が充分保護されるよう配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対し、その保有する情報の公開を請求することができる。

(情報の公開義務)

第6条 実施機関は、情報の公開請求があったときは、公開の請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(2) 主務大臣等から法令等の規定に基づき、公開しないように指示のあった情報

(3) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の定めるところにより行われた許可、免許、届出その他これらに際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(4) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 住民の生活に影響を及ぼす違法又は不当な行為に関する情報であって、公開することが必要と認められるもの

 又はに掲げる情報に準じる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(5) 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等(国、地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に支障が生ずるおそれのあるもの

(6) 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの

(7) 組合又は国等の機関が行う検査、監査、取締りの計画、争訟及び交渉の方針、試験の問題、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれのあるもの

(8) 法人等又は個人から実施機関に対して任意に提供された情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの

(9) 実施機関の合議制の機関が行う会議、審議等に係る資料・議事録等の情報であって、当該合議制機関の会議、審議等の運営に関する規程若しくは議決により公開しないこととされているもの又は公開することにより当該合議制機関の会議、審議等の運営に支障が生ずるおそれのあるもの

(10) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(情報の部分公開及び期間経過後の公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条の規定により公開しないことができる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開の請求の主旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、前条の規定により公開しないことができる情報であっても、期間の経過により同条各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該情報の公開をしなければならない。

(行政情報の存否に関する情報)

第8条 公開請求に対し、当該公開請求に係る組合情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該組合行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第9条 第5条の規定により、情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開の請求に係る情報の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(請求に係る決定等)

第10条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。ただし、請求者の形式上の不備について補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条の規定により請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに、当該決定の内容を通知しなければならない。

3 前項の場合において、情報の公開をしない旨の決定(第7条第1項の規定により、公開の請求に係る情報の一部を公開しないこととする場合を含む。)をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その期日を明示することができるときは、その期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該決定を60日の範囲内で延期することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに、当該延期の理由及び当該決定をすることができる期日を通知しなければならない。

(第三者の情報)

第11条 実施機関は、公開の請求を受けた情報が請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報を含む場合には、公開請求に対する決定等に先立ち、その第三者の意見を聴くことができる。

(公開の実施及び方法)

第12条 実施機関は、第10条第1項の規定により情報の公開を決定したときは、請求者に対し、速やかに、当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開の請求に係る情報を直接公開することにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものにより情報の公開をすることができる。

(自己情報の開示請求)

第13条 実施機関は、第6条第3号の規定にかかわらず、自己に関する情報(以下「自己情報」という。)について、本人からの開示の請求があった場合は、これを開示しなければならない。ただし、次に掲げる情報は開示しないことができる。

(1) 指導、評価、判定、医療診断書等に関する情報であって、本人に知らせないことが適当であると認められるもの

(2) 法令の規定により、開示することができないとされている情報

(3) 第6条第5号第6号第7号及び第10号に該当する情報

2 前項の規定により開示の請求をしようとする者は、本人であることを証明しなければならない。

3 部分開示及び期限後の開示、開示の請求手続及び決定等については、第7条第9条第10条及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公開」とあるのは「開示」と、第7条第1項及び同条第2項中「前条」とあるのは「第13条第1項各号」と読み替える。

(自己情報の記載の訂正)

第14条 前条の規定により、情報の本人開示を受けた者は、その情報に記録されている自己情報の事実の記載に誤りがあるときは、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。

2 前項の規定による請求をしようとする者は、その誤りを証する資料を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 開示を請求する情報の件名及び誤りとする箇所

(3) 訂正を求める内容

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 実施機関は、第1項の規定による請求があったときは、訂正につき法令に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないとき、その他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、その誤りを訂正しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による請求に対する決定を行ったときは、速やかに、その決定内容を請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、訂正しない旨の通知をするときは、その理由を明示しなければならない。

(審査請求があった場合の措置)

第15条 実施機関は、公開等決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するとき又は審査請求の全部を容認し、開示決定をするとき(当該開示決定について第三者から反対意見が提出されているときを除く。)を除き、遅滞なく、次条に定める審査会に諮問をし、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(情報公開審査会)

第16条 前条の審査請求について、実施機関の諮問に応じて審査するため、遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから理事会の議を経て、代表理事が委嘱する。

4 委員の任期は4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

7 審査会は、必要があると認められるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公開等決定に係る組合行政情報の提示を求め、また、関係職員等の意見若しくは説明を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された組合行政情報の公開を求めることができない。

8 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

9 審査会は、必要があると認められるときは、諮問実施機関に対し、諮問された事案に関して、公開等決定に係る組合行政情報に記録されている情報の内容を分類し、及び整理することその他の方法を指示することにより説明を求めることができる。

10 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(実施状況の公表)

第17条 代表理事は、毎年度各実施機関における情報の公開に関する実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第18条 この条例は、法令その他の定めにより、情報の閲覧若しくは視聴し、又は情報の写し若しくは謄抄本の交付を受けることができる旨の規定がある場合における当該情報の公開等については、当該法令又は条例等の規定によるものとする。

(情報公開の総合的推進)

第19条 実施機関は、この条例に基づく情報の公開のほか、住民が必要とする情報を積極的に提供するとともに、情報公開制度の拡充を図り、住民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(閲覧等に伴う費用負担)

第20条 情報の公開に伴う閲覧等の手数料は、無料とする。ただし、情報の写し等の交付又は送付を請求する場合は、請求者は、その写し等の作成又は送付に要する実際の費用として、次表に掲げる費用を負担しなければならない。

写し等の作成に要する費用

白黒コピー

1枚につき 10円

その他の複写等

実費

写し等の送付に要する費用

郵送料等の実費

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行日前に実施機関が作成し、又は取得した情報についても、公開等の請求があった場合は、これに応ずるよう努めなければならない。

(平成23年2月28日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開条例

平成13年12月1日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)