○遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則
平成14年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開条例(平成13年条例第14号)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(請求及び審査請求等並びに請求書等の様式)
第2条 条例の規定に基づく請求及び審査請求等は、次項各号に定める文書をもってしなければならない。
(1) 情報公開請求書 様式第1号
(2) 情報公開可否決定延期通知書 様式第2号
(3) 情報公開決定通知書 様式第3号
(4) 情報の部分公開決定通知書 様式第4号
(5) 情報非公開決定通知書 様式第5号
(6) 自己情報訂正請求書 様式第6号
(7) 自己情報訂正決定通知書 様式第7号
(8) 審査請求書 様式第8号
(情報の閲覧又は視聴)
第3条 条例第12条(条例第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、情報の公開をする旨の決定を受けたものは、実施機関の定める日時及び場所において閲覧し、又は視聴しなければならない。
2 情報を閲覧し、又は視聴するものは、当該情報をていねいに取扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。
(自己情報の公開請求に係る本人証明)
第4条 条例第13条第2項の規定により、自己情報の公開を請求しようとする者は、次の各号のいずれかの方法により本人であることを証明しなければならない。
(1) 運転免許証、旅券等により客観的に証明できる書面の提示又は提出
(2) 実施機関が郵送その他の方法により、請求者に対し文書により照会した場合の文書の提示又は提出
(3) 本組合職員による本人確認
(運用状況の公表)
第5条 条例第17条の規定による実施状況の公表は、次の各号に掲げる方法等により行うものとする。
(1) 公表時期 毎年度7月末日までに前年度分を公表する
(2) 公表事項 次に掲げるとおりとする
ア 請求件数
イ 公開件数、部分公開件数、及び非公開件数
ウ 審査請求件数
エ その他の必要事項
(3) 公表方法 広報「遠賀・中間事務組合通信」への掲載により行うものとする
(費用の徴収)
第6条 条例第20条の規定による情報の写し等の作成及び送付に要する費用は、情報の公開請求者に交付又は送付する前に徴収するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 省略