○遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開審査会運営規則
平成14年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第16条第10項の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、審査会の円滑な運営を図ることを目的とする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を審査会の委員の互選により、各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課庶務係において所掌する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。