○遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開審査会運営規則

平成14年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第16条第10項の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、審査会の円滑な運営を図ることを目的とする。

(任務)

第2条 審査会は、条例第15条の規定により、条例第2条に規定する実施機関から諮問された事案について、調査及び審議し、答申するものとする。

2 前項の答申については、条例第15条の規定により実施機関から諮問された日の翌日から起算して60日以内に答申しなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を審査会の委員の互選により、各1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課庶務係において所掌する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開審査会運営規則

平成14年3月25日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成14年3月25日 規則第5号