○遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開調整委員会設置要綱
平成14年3月25日
要綱第1号
(設置)
第1条 情報公開の決定について、可否の判断が困難な情報及び請求に係る情報が複数の課等にまたがる場合の調整並びにこの制度の適正かつ円滑な推進を図るため、遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 公開の可否の判断が困難な情報等の公開、非公開事項の決定に関すること。
(2) その他公開、非公開事項に関する調査、審議を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の委員で組織する。
2 委員は、副管理者、総務課長、業務第1課長、業務第2課長、消防長、次長、消防総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長には副管理者を、副委員長には総務課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日要綱第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合情報公開調整委員会設置要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。