○遠賀・中間地域広域行政事務組合行政手続条例施行規則
平成17年11月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合行政手続条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 組合の機関は、条例第10条第1項の規定に基づき公聴会の開催を行う場合は、公述(公聴会において意見を述べることをいう。以下同じ。)の申出の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を告示しなければならない。ただし、開催した期日において公聴会を終了できず続行する場合にあっては、組合の機関が当該期日に公述人(公述することができる者をいう。以下同じ。)及び傍聴人に対し、次回の開催の日時、場所等を告知すれば足りる。
(1) 公聴会の開催の趣旨
(2) 申請の概要
(3) 聴取事項
(4) 公述人の範囲
(5) 公述人の数及び公述の時間
(6) 公述の申し出の提出先、提出期限、記載すべき事項等
(7) 開催の日時及び場所
(8) 傍聴に関する事項
(9) その他必要な事項
2 組合の機関は、公述人として決定した者に対し、公聴会の開催の期日の5日前までにその旨及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。
3 組合の機関は、第1項の告示を行った後、開催の日時若しくは場所を変更するとき、又は申請の取下げ若しくは内容の変更があったこと若しくは公述の申出がなかったことにより公聴会の開催を行う必要がなくなったと認めるときは、その旨を告示し、かつ、公述人に対し書面によりこれを通知しなければならない。
4 組合の機関は、公述人の申出があった場合において、当該公述人が公聴会の期日において公述できないことにやむを得ない理由があると認められるときは、あらかじめ、当該公述人に意見の内容を記載した書面(以下「公述書」という。)を提出させることができる。この場合において、第5条第1項の規定により公聴会の進行をつかさどる者は、公聴会の期日において当該公述書を代読し、又は他の者に代読させるものとする。
(意見書の受取)
第3条 組合の機関は、条例第10条第1項の規定に基づき意見書の受取を行う場合は、意見書の提出期限の15日前までに次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 意見書の受取の趣旨
(2) 申請の概要
(3) 聴取事項
(4) 意見書を提出できる者の範囲
(5) 意見書の提出先、提出期限、記載すべき事項等
(6) その他必要な事項
2 組合の機関は、必要と認めるときは、日時及び場所を指定して、口頭で意見を述べさせることができる。
3 組合の機関は、第1項の告示を行った後、申請の取下げ又は内容の変更があったことにより意見書の受取を行う必要がなくなったと認めるときは、その旨を告示しなければならない。
(座長)
第4条 公聴会は、組合の機関が指名する者(以下「座長」という。)が進行をつかさどる。
2 座長は、発言者の発言を制限し、傍聴人の退場を命ずる等、議事整理又は秩序維持のために必要な措置をとることができる。
3 座長は、組合の機関に対し、理由を示して、鑑定人、参考人等を出席させるよう求めることができる。
(記録等)
第5条 条例第10条第3項に規定する議事録には、次に掲げる事項を記載し、座長が署名しなければならない。
(1) 公聴会の件名
(2) 日時及び場所
(3) 出席した公述人又は構成員の住所又は職名及び氏名
(4) 発言者の氏名及び発言の要旨
(5) 公聴会の経過に関する事項
(6) その他必要な事項
2 座長は、書面、図画、写真その他必要と認められるものを議事録に添付することができる。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第7条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。