○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の私有車の公務使用に関する規程
昭和63年12月7日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)が、私有車を公務の遂行のために使用することについて、必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
2 この規程において「公有車」とは、遠賀・中間地域広域行政事務組合が所有する法第2条第2項及び第3項に規定する自動車をいう。
(私有車の使用制限)
第3条 職員が、公務遂行のため私有車を使用するときは、あらかじめ私有車公用借上申請書(様式第1号)により、所属長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務遂行のため使用してはならない。
(1) 当該職員が、当該私有車と同種(法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について、1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として、懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(2) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。
(3) 公務遂行について、公有車を使用できないとき。
(4) 当該私有車の運行によって他人の身体又は物件に損害を与えたときの損害賠償において、対物100万円以上、対人8千万円以上の任意保険契約を締結していること。
(安全運転)
第5条 私有車を公務に使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。
(1) 当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないとき。
(2) 他人の身体又は物件に損害を与えた場合における賠償額が、当該私有車の賠償責任保険から填補される賠償額を超えるとき。
(損害賠償の求償)
第7条 職員が、第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつき、なした不法行為について組合が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、当該職員に対して求償することができる。
(事故報告の義務)
第8条 私有車を公務使用することを許可された職員は、その運転中に交通事故その他の事故が発生したときは、自動車等事故発生報告書(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。
(燃料の支給)
第9条 第3条第1項の規定により、私有車を中間市及び遠賀郡内において公務使用したときは、使用距離により燃料を支給する。
(1) 燃料支給については、排気量が1000cc未満は、12km当たり1l、1000cc以上1500cc未満は10km当たり1l、1500cc以上は8km当たり1lを支給する。
(2) 前号の燃料は、チケットにより支給する。
(旅費)
第10条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けた、私有車で旅行する場合は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第25号)の規定による旅費を支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。