○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員定数条例
昭和54年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき遠賀・中間地域広域行政事務組合の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 代表理事部局職員 69人
(2) 議会事務部局職員 (2人)
(3) 消防職員 120人
計 189人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月27日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月26日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月26日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年10月1日から平成7年3月31日までの間の職員定数は、改正後の第2条の規定にかかわらず次のとおりとする。
期間 | 平成5年10月1日から平成6年3月31日まで | 平成6年4月1日から平成7年3月31日まで |
代表理事部局職員 | 63人 | 63人 |
議会事務部局職員 | (2人) | (2人) |
消防職員 | 84人 | 88人 |
計 | 147人 | 151人 |
附則(平成8年2月27日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月27日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。