○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員定数条例

昭和54年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき遠賀・中間地域広域行政事務組合の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 代表理事部局職員 69人

(2) 議会事務部局職員 (2人)

(3) 消防職員 120人

計 189人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年7月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月27日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年2月26日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月26日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年10月1日から平成7年3月31日までの間の職員定数は、改正後の第2条の規定にかかわらず次のとおりとする。

期間

平成5年10月1日から平成6年3月31日まで

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

代表理事部局職員

63人

63人

議会事務部局職員

(2人)

(2人)

消防職員

84人

88人

147人

151人

(平成8年2月27日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年11月27日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年7月27日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員定数条例

昭和54年4月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第8号
昭和54年7月27日 条例第50号
昭和57年2月27日 条例第3号
昭和60年3月1日 条例第4号
平成3年2月26日 条例第4号
平成3年7月26日 条例第11号
平成5年2月23日 条例第3号
平成8年2月27日 条例第9号
平成10年11月27日 条例第9号
平成21年7月27日 条例第12号
平成25年3月1日 条例第8号
令和2年2月27日 条例第3号