○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則

昭和54年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和54年条例第8号)第2条第1号に定める代表理事部局に勤務する遠賀・中間地域広域行政事務組合の職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 会計管理者

(3) 課長補佐

(4) 施設長

(5) 係長

(6) 施設長補佐

(7) 主任主査

(8) 主査

(9) 主任

(10) 主事

(11) 技師

(12) 主任技能員

(13) 技能員

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年8月2日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に主事補又は技師補の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行日をもってそれぞれ事務吏員又は技術吏員として採用されたものとする。

(平成2年3月15日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月13日規則第4号)

この規則は、平成6年10月17日から施行する。

(平成7年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に主幹の職にある者は別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって改正後の規則による課長補佐に命ぜられたものとする。

(平成8年2月27日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定及び第5条の規定中第220条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年7月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則

昭和54年4月1日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第6号
平成元年8月2日 規則第6号
平成2年3月15日 規則第4号
平成3年1月28日 規則第5号
平成6年10月13日 規則第4号
平成7年2月28日 規則第4号
平成8年2月27日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第4号
平成19年5月24日 規則第6号
平成19年7月10日 規則第9号
平成25年3月1日 規則第3号