○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和54年4月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には、異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、人事記録簿の通知書記入の例によって異動の事項を記入しなければならない。

2 前項の人事記録簿には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰及びその他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年8月2日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年5月24日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

別表

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に採用する

例1

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「遠賀・中間地域広域行政事務組合職員に採用する

○○職○級に決定する ○号給を支給する ○○課長を命ずる」

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「遠賀・中間地域広域行政事務組合職員に採用する

○○職○級に決定する ○号給を支給する ○○課(○施設、○本部・署等)勤務を命ずる」

3 条件つき採用する場合

「○○に補する 条件つき任用期間を○か月とする

以下2に準ずる」

※ 条件つき採用は最低6か月とし、任命権者がその期間終了前に別段の措置をしない限りその期間の終了した日の翌日において正式任用したものとする。

2 臨時的任用

非常勤職員に採用する場合をいう。

遠賀・中間地域広域行政事務組合○○に臨時的任用する

賃金月額○○円を支給する

○○課(本部・○署等)勤務を命ずる

3 任命換

吏員(これに相当する職員を含む。以下同じ。)以外の職員を吏員に任命する場合、非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換する

1 吏員以外の職員を吏員に任命する場合

「遠賀・中間地域広域行政事務組合○○吏員に任命換する

○○を命ずる」

2 吏員を吏員以外の職員に任命する場合

「遠賀・中間地域広域行政事務組合技能員に任命換する」

3 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合

「遠賀・中間地域広域行政事務組合○○吏員(又は何々)に任命換する

(以下採用の例に準ずる)

4 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合

「遠賀・中間地域広域行政事務組合○○に任命換する

(以下採用の例に準ずる)

4 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○に併任する

1 「遠賀・中間地域広域行政事務組合事務(技術)吏員に併任する

主事(又は何々)を命ずる」

2 「遠賀・中間地域広域行政事務組合○○委員会事務職員に併任する」

5 兼職

一つ又はそれ以上の職をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

○○を兼職させる

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

「○○課長(○○係長)を兼職させる」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

「○○課長事務代理を兼職させる」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

「○○課○○係長事務取扱を兼職させる」

2 組織上の職以外の職を兼職させる場合

「○○員を兼職させる」

3 他の勤務場所に兼職させる場合

「○○課(本部・○署等)勤務を兼職させる」

6 転職

職員、消防吏員相互間で職員を異動させる場合をいう。

○○に転職する

例1

1 職員、消防吏員の相互間に異動させる場合

(1) 身分の異動を伴う転職の場合

「遠賀・中間地域広域行政事務組合職員に転職させる ○○を命ずる」

(2) 身分の異動を伴わない転職の場合

ア 組織上の職で職名が異なり、かつ組織上の地位が同一の職相互間で異動させる場合

「○○課長に転職させる」

イ 組織上の職以外の職で職名の異なる職相互間で異動させる場合

「○○に転職させる」

7 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(○○係長)に配置換する」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「○○課(本部・○署等)勤務に配置換する」

8 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。

○○は○○に名称変更する(○○(根拠法令等の名称)の施行による)

1 組織上の職の名称が変更した場合「○○課長は○○課長に名称変更する(○○条例(又は規則)の施行による)

2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合

「○○は○○に名称変更する(○○法の施行による)

3 勤務場所の名称が変更した場合「○○課は○○課に名称変更する(○○規則の施行による)

9 昇任

級をその上位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。

○○に昇任させる

1 組織上の地位から上位の職につく場合

「○○課長(○○係長)に昇任させる」

2 職務の級における上位の級につける場合

「○○級に昇任させ○号給を支給する」

10 降任

級をその下位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。

○○に降任させる

1 組織上の地位から下位の職につける場合

「○○係長に降任させる」

2 組織上の職から組織上の職以外の職につける場合

「○○長を免ずる ○○に降任させる ○○課勤務を命ずる」

3 職務の級における下位の級につける場合

「○級に降任させ○号給を支給する」

11 昇給

同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。

○号給(月額○○円)に昇給させる

12 号給等調整

休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。

1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合

「○号給(月額○○円)に調整する」

2 1に該当しない場合

「昇給期間の○月間短縮に調整する」

13 戒告

地方公務員法(以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

戒告する

14 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

減給する

(減給額○○円、期間は○○までとする)

15 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

停職にする

(期間は○○までとする)

16 療養

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業を禁止する場合をいう。

療養させる

(期間は○○までとする)

17 休職

法第28条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和28年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

在籍専従を許可する

(期間は○○までとする)

18 職務復帰

療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。

職務に復帰させる

19 復職

休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させる場合をいう。

復職させる

20 専従許可

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

在籍専従を許可する

(期間は○○までとする)

20の2 専従許可の取消し

法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す

21 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解除する

22 併任解除

併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解除する

23 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

○○へ出向させる

24 依願退職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する

退職手当○○円を支給する

25 退職

死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

○○により退職した

退職手当○○円を支給する

26 免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して免職する場合をいう。

地方公務員法第28条第1項の規定により免職する

退職手当○○円を支給する

27 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

28 失職

法第16条の規定に該当し失職する場合をいう。

失職した

「地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した」

29 定年退職

定年により退職する場合をいう。

定年により退職した

退職手当○○円を支給する

30 育児休業の承認

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を承認する場合をいう。

1 承認する場合

「育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

2 期間の延長を承認する場合

「育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する」

3 職務に復帰した場合

「職務に復帰した(○年○月○日)

31 再任用

退職した職員を再任用する場合をいう。

1 再任用を行う場合

「○○に再任用する

任期は○年○月○日までとする

○○職○級に決定する(月額○○円)を支給する

○○課(○施設、○本部・署等)勤務を命ずる」

2 再任用の任期を更新する場合

「再任用の任期を○年○月○日まで更新する」

画像画像

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和54年4月1日 規程第7号

(平成19年5月24日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
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平成元年8月2日 規程第5号
平成8年3月22日 規程第5号
平成13年3月21日 規程第2号
平成19年5月24日 規程第3号