○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員任用規程

平成18年10月17日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項及び第5項の規定に基づき遠賀・中間地域広域行政事務組合職員(消防吏員及び消防事務吏員を除く。)の任用に関し必要な事項を定め、適正な人事行政の確立を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条第5項の規定により、臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)でない者を新たに職員に任命することをいう。

(2) 昇任 法令その他の規定により、上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 法令その他の規定により、下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 任命権者を異にし、又は同一の任命権者のもとで、職員を昇任若しくは降任以外の方法により、他の職に任命することをいう。

(任命の方法)

第3条 代表理事は、職員の職に欠員が生じた場合には、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命するものとする。

(競争試験による採用又は昇任)

第4条 職員の採用又は昇任は、選考による場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によらなければならない。

(試験)

第5条 試験は、採用試験と昇任試験とする。

(試験の方法)

第6条 試験は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 作文試験

(3) 口述試験

(4) 身体検査

(5) 適応性検査

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(秘密の保持)

第7条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意を持って試験に関する秘密を保持しなければならない。

(試験の公表等)

第8条 採用試験を行う場合には、広報等に登載する等適切な方法により次に定める事項について、あらかじめ一般に公表するものとする。

(1) 試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 採用予定人員

(5) 受験手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と思われる事項

2 昇任試験の公表は、代表理事がその都度定める。

(受験資格)

第9条 受験資格は、受験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最小限度の経歴、学歴、年齢等について、代表理事がその都度定める。

(選考による採用)

第10条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によることができる。

(1) 課長及びこれに相当する職以上の職

(2) 試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職

(3) 特殊専門的知識又は技術を必要とする職

(4) その他代表理事が選考による採用を適当と認めるもの

(選考による昇任)

第11条 次に掲げる職への昇任は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 課長及びこれに相当する職以上の職

(2) 特殊専門的知識又は技術を必要とする職

(3) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当と認める職

(選考の方法)

第12条 選考は、選考されるものの当該職務の遂行能力を判定するものとし、次に規定する方法によるものとする。

(1) 口述試験

(2) 専門的知識又は技術の判定

(3) 適応性検査

(4) 身体検査

(5) 勤務成績の判定

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(名簿の作成)

第13条 代表理事は、試験を行った場合には、その試験ごとにその職の区分に応じ、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿をいう。)を作成し、当該名簿を保管しなければならない。採用候補者名簿には、当該試験において合格点以上を得たものの氏名等成績の高点順に、昇任候補者名簿には、経歴、学歴、年齢等を考慮し、他の職との均衡を失しないよう記載するものとする。任用候補者名簿の有効期間は、1年以内とする。ただし、代表理事が特に必要があると認める場合は、12月を超えない期間内でこれを延長することができる。

(採用又は昇任の方法)

第14条 試験を行った場合の職員の採用又は昇任は、任用候補者名簿から行うものとする。

(名簿からの削除)

第15条 任用候補者名簿に記載されたものが次の各号のいずれかに該当する場合には、これを当該名簿から削除する。

(1) 当該名簿の対象となる職の職員に任用された場合

(2) 任用を辞退した場合

(3) 任用に関する照会等に応じない場合

(4) 心身の故障のため当該名簿に記載された職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかになった場合

(条件附採用期間)

第16条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用はすべてその任命の日から起算して6月間は条件附採用とする。

(条件附採用期間の延長)

第17条 職員が条件附採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。

(雑則)

第18条 この規程に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員任用規程

平成18年10月17日 規程第3号

(平成18年10月17日施行)