○遠賀・中間地域広域行政事務組合臨時職員規程

平成5年1月27日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用の職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用の基準)

第2条 臨時職員の任用は、次の各号の一に該当する場合で臨時職員を任用しなければ、業務遂行に支障をきたす場合に行うことができるものとする。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任、又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 正規職員の長期休暇等による場合

(3) 一時的な業務の繁忙による場合

(4) 育児休業法第6条第1項第2号の規定による臨時的任用の場合

(5) 前各号に掲げるもの以外で臨時の職に関する場合

(臨時的任用の運用)

第3条 臨時職員の任用は、この規程の定めるところにより、法の趣旨及び予算執行の目的に合致するよう運用されなければならない。

(任用の手続き)

第4条 臨時職員の任用又は任用期間更新の手続は、代表理事が別に定める。

(1)から(5)まで 削除

(任用の期間)

第5条 臨時職員の任用は、6月をこえてはならない。ただし、事務上必要があるときは6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

2 育児休業法第6条第1項第2号の規定により任用する場合は、前項の規定にかかわらず臨時職員の任用期間は当該育児休業の係る期間について1年を超えて行うことができない。

(期間の満了)

第6条 臨時職員の任用(更新された場合を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。

(給与)

第7条 臨時職員の給与は、予算の範囲内において別に定める。

(服務)

第8条 臨時職員の服務は、正規職員と同様とする。

(勤務時間)

第8条の2 臨時職員の勤務時間は、正規職員と同様とする。ただし、任命権者が勤務の特殊性その他の事由により、これにより難いと認める場合は、別に定める。

(休暇)

第8条の3 臨時職員の休暇は、正規職員と同様とする。

(失職及び懲戒)

第9条 臨時職員の失職及び懲戒については、正規職員の例による。ただし、法第49条第1項及び第2項並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定は適用しない。

(退職)

第10条 代表理事は任用期間の中途において臨時職員から退職したい旨の届出があった場合は、退職させることができる。

2 臨時職員には退職手当は支給しない。

(この規程により難い臨時職員の取扱い)

第11条 この規程により難い臨時職員の取扱については、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月1日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日において在職する臨時職員のうち、改正後の第9条の3の規定を適用した場合、年次有給休暇を付与することとなる臨時職員には、改正後の第9条の3の規定により年次有給休暇を付与するものとする。ただし、勤続期間の起算日は、平成9年4月1日以降の臨時的任用の初日とする。なお、任用期間の更新等において、2ケ月以上の中断期間がある場合は、その中断後の臨時的任用された初日を起算日とする。

(平成12年3月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合臨時職員規程

平成5年1月27日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)