○遠賀・中間地域広域行政事務組合非常勤嘱託職員に関する規程

平成14年2月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、期限付任用職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 非常勤嘱託職員とは、期間の定められた計画事務又は事業において特に専門的知識及び経験を要する職に任用する期限付職員をいう。

(任用)

第3条 非常勤嘱託職員の任用は、選考によるものとし、任用期間を限定するものとする。

2 任用期間は、1年を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、1年を超えない範囲内で任用を更新することができる。

(退職)

第4条 非常勤嘱託職員が次の各号に該当したときは、退職とする。

(1) 任用期間又は更新期間が満了したとき

(2) 退職願が提出され、任命権者が承認したとき

(3) 死亡したとき

(解職)

第5条 任命権者は、非常勤嘱託職員が次の各号に該当する場合にはその職を解く。この場合においては、予定されている解職の日の少なくとも1ケ月前までに当該職員に通知するものとする。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能になった場合

(6) 刑事事件について起訴された場合

(服務)

第6条 非常勤嘱託職員の服務については、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員服務規程(昭和54年規程第8号)第1条から第5条までの規定を適用し、その他必要な事項は任命権者が別に定める。

(勤務時間)

第7条 非常勤嘱託職員の勤務時間については、職務の性質に応じて一般職員の勤務時間を超えない範囲において、任命権者が別に定める。

(休憩時間及び休息時間)

第8条 非常勤嘱託職員の休憩時間及び休息時間は、一般職員の規定を適用する。

(休暇)

第9条 非常勤嘱託職員の休暇については、遠賀・中間地域広域行政事務組合臨時職員規程(平成5年規程第1号)第9条の3及び第9条の4の規定を適用する。

(賃金等)

第10条 非常勤嘱託職員の基本賃金は月額又は日額とし、予算の範囲内において任命権者が別に定める。

2 前項の基本賃金の他、職務の性質に応じて必要な手当及び実費等については、任命権者が別に定める。

3 前2項の支給方法については、一般職員に準ずるものとする。

4 次の各号に掲げるものは、賃金から控除する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者負担分

(保険等)

第11条 非常勤嘱託職員には、次に掲げる法律及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、又は遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年条例第16号)の規定を適用する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)

(福利厚生等)

第12条 福利厚生等その他事項については、任命権者が別に定める。

(分限及び懲戒)

第13条 非常勤嘱託職員の分限及び懲戒については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条から第29条までの規定を適用するほか、その手続及び効果に関しては、職員の規定を準用する。

(雑則)

第14条 非常勤嘱託職員の賃金、勤務条件等この規程に定めるもののほか必要な事項は任命権者が別に定める。

2 非常勤嘱託職員は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の任用に際しては、いかなる優先権を有するものではない。

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合非常勤嘱託職員に関する規程

平成14年2月1日 規程第2号

(平成14年4月1日施行)