○外国人職員の従事する職に関する要綱
平成11年7月7日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の職員のうち日本国籍を有しない者(以下「外国人職員」という。)の従事する職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 理事会及び消防長(以下「任命権者」という。)は、公務員に関する基本原則(公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必要とする旨の原則をいう。)に基づき、外国人職員の配置その他の任用を行う。
(1) 公権力の行使に携わる職(住民の権利義務その他法的地位を一方的に決定することができる業務を行う職)
ア 許認可に携わる管理職
イ 消防職員
(2) 公の意思の形成への参画に携わる職(行政施策の企画立案、予算の編成等政策的判断等を伴う事務について、決定権限を有する職)
ア 庁議(課長会)を所管する係長以上の職及び常時これに参画する課長以上の職
イ 政策の総合企画及び調整を所管する係長以上の職
ウ 財政を所管する係長以上の職
エ 人事を所管する係長以上の職
(委任)
第3条 この要綱の実施に必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。