○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和54年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において、別記様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
別記様式第1号 (代表理事部局職員)
様式第2号 (消防職員)
昭和54年4月1日 条例第12号
(昭和54年4月1日施行)