○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(1日の勤務時間)

第1条の2 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、前項ただし書の規定に係わらず、個別に休憩時間を定めることができる。

3 任命権者は、前項の規定により当該職員の休憩時間を個別に定める場合は、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に定める基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(3時間30分又は4時間15分の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち3時間30分又は4時間15分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間30分又は4時間15分の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に、1日の勤務時間が6時間を超える場合にあっては45分、8時間を超える場合にあっては1時間の休憩時間を置かなければならない。

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第5条 削除

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条 第3条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

第7条 削除

(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

3 前項の限度時間は、1月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

4 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として代表理事が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて勤務させることができる場合として定めたもの)に限り、限度時間を、1月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲で延長できることとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1月において45時間を超える月数が、1年において6月を超えないこと。

(2) 2月、3月、4月、5月及び6月のそれぞれの期間において、1月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。

5 任命権者は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を代表理事が別に定めるところにより代表理事に届け出るとともに、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。

6 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。

7 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は任期付短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項のその子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第14条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が適当でないと認める者でないこと。

第8条の3 職員は、条例第8条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)の請求をする場合は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行わなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の4 職員は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による時間外における勤務の制限(以下「時間外勤務の制限」という。)の請求をする場合には、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行わなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の5 前2条(第8条の3第4項第3号から第5号及び第8条の4第6項第3号から第5号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の3第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第1項」と、同条第4項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同条第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第1項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第8条の5において準用する前項」と、「、条例第8条の2第2項又は」とあるのは「条例第8条の2第2項に規定する支障の有無又は同条」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の6 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「給与条例」という。)第19条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第19条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間30分、4時間15分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分、4時間15分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(休日の代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 任命権者は、第1項により代休日を指定した場合には、職員に対して速やかにその旨通知しなければならない。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(遠賀・中間地域広域行政事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第2号)第5条の規程により採用された職員をいう。以下同じ。)についての年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 1週ごとの勤務日の日数及び勤務ごとの勤務時間の時間数が同一である職員 20日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 1週ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員 条例第2条第2項の規定に基づき定められた当該職員の勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を155時間に乗じて得た時間数を7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 その者の当該年度の別表第1の上欄に掲げる在職期間に応じ、同表の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数

(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の当該年度の別表第2の上欄に掲げる在職期間に応じ、同表の下欄に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員(次号に掲げる職員を除く。)となった者 その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第3の日数欄に定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、代表理事が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において他の公務員等(条例第12条第1項第3号に規定する他の公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 他の公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えた日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第3項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次有給休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

第10条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、法第22条の4第1項及び第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数から20日(第10条第1項に定める職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第10条に定める場合に応じ、当該各号で得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(病気休暇)

第12条 条例第13条の規則で定める休暇及び期間は、次の各号に掲げる休暇及び期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病により療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 90日(特定疾患にあっては120日)を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 前項の期間の計算については、その期間中に勤務を要しない時間及び日並びに休日を含むものとする。

3 病気休暇の満了後においても更に療養を要すると認められる場合は、任命権者は、満了の日の翌日に、その職員に対し休職を命ずるものとする。

4 第1項に規定する特定疾患については、代表理事が別に定める。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める休暇及び期間は、次の各号に掲げる休暇及び期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって代表理事が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する6日の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を越えない期間)

(9) 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康検査を受ける場合 妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれについてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 4日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、代表理事が定める時間)の範囲内の期間

(12) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又は監護(その子を常態として養育している配偶者が負傷し、又は疾病にかかり、その子の監護が困難である場合に限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において、週休日、休日及び代休日を除いて5日(その養育又は監護する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、代表理事が定める時間)の範囲内の期間

(13) 要介護者の介護その他の代表理事が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において、週休日、休日及び代休日を除いて5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、代表理事が定める時間)の範囲内の期間

(14) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第4に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(15) 職員が父母のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度の7月から9月の期間内における、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、災害その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日間の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項各号の期間には、前項各号中特に定めるものを除き、勤務を要しない時間及び週休日、休日並びに代休日を含むものとする。

3 第1項第10号から第13号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。ただし、第12号又は第13号の特定休暇について残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第8号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 配偶者の祖父母及び兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 兄弟姉妹の配偶者

(6) 子の配偶者

(7) 配偶者の子

(8) その他代表理事が職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認める者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認める者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(年次有給休暇等の単位)

第15条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。時間を単位とした休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は第13条第1項第6号及び第7号の休暇とする。

第17条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第12条及び第13条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 所属長は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇等の請求等)

第19条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して所属長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第21条 前2条の請求があった場合においては、所属長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、前2条の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 所属長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第22条 この規則に定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、代表理事が定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第3号)は、廃止する。

3 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の休暇に関する規則(昭和62年規則第2号)は、廃止する。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第2号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月19日規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年2月25日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第1号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第5号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この条例の施行日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規則による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年規則第4号。以下この条において「新勤務時間規則」という。)第8条第7項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規則の規定を適用する。

別表第1(第10条第2項関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第2(第10条第2項関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

9日

10日

11日

12日

14日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

15時間30分を超え16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

8日

備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、7時間45分の年次有給休暇をもって1日の年次有給休暇として日に換算した場合の日数を示す。

別表第3(第10条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第4(第13条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年2月27日 規則第4号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年2月27日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第5号
平成9年10月21日 規則第8号
平成10年3月16日 規則第8号
平成12年3月21日 規則第5号
平成13年3月1日 規則第2号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年7月30日 規則第9号
平成16年3月26日 規則第2号
平成17年6月1日 規則第2号
平成18年3月30日 規則第8号
平成18年7月31日 規則第12号
平成19年2月22日 規則第3号
平成20年2月22日 規則第3号
平成21年1月19日 規則第1号
平成21年2月25日 規則第3号
平成21年3月23日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年7月27日 規則第4号
平成24年9月7日 規則第4号
平成25年3月1日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年2月28日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第4号
令和2年2月27日 規則第4号
令和5年2月24日 規則第2号