○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間に関する訓令
昭和54年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振りを定めることを目的とする。
2 前項の規定によって割り振った1日の勤務時間を正規の勤務時間という。
第3条 職員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日について、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第4条 削除
第5条 特別な勤務に従事するため前2条の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。
2 第2条の規定による勤務時間は、当分の間、遠賀・中間地域広域行政事務組合規約附則第2項の各組合の勤務時間を承継するものとする。
附則(昭和62年2月27日訓令第1号)
この訓令は、規則の施行の日(昭和62年4月1日)から施行する。
附則(平成元年6月14日訓令第1号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年10月12日訓令第1号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成8年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。