○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務計画書)

第2条 育児休業条例第10条第6号に規定する子を養育するための計画は、育児短時間勤務計画書により行うものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。ただし、子の出生後8週間以内の育児休業についての請求は、2週間前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条の規定により承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る職員への通知)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その通知をしなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 育児休業条例第6条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和54年規則第17号)第45条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第9条 育児休業条例第7条の規則で定める日は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年規則第11号)第22条に規定する昇給日とする。

第10条 削除

(育児休業条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の時間及び日数)

第11条 育児休業条例第11条第1号で定める時間は、1日につき2時間以上とする。

2 育児休業条例第11条第2号の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る職員への通知)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その通知をしなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(部分休業の承認の請求手続)

第15条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(委任)

第16条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第4条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

3 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第3条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第6条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第3条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、育児休業法第5条第2項の規定は適用しない。

(平成12年1月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第4号
平成12年1月26日 規則第4号
平成14年3月1日 規則第3号
平成15年3月3日 規則第2号
平成20年2月22日 規則第2号
平成22年7月27日 規則第5号
平成29年2月28日 規則第1号
令和5年2月24日 規則第1号