○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員表彰規程

昭和54年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規定は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)に住民全体の奉仕者としての責任を自覚させるとともに吏道の確立を図るため、信賞必罰の理念に則り、他の模範とするに足る職員と、職員として永年勤務した者に対する表彰を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和54年条例第8号)第2条に規定する職員をいう。

(表彰)

第3条 職員が次の各号の一に該当し、他の模範となると認められるときは、任命権者がこれを表彰する。

(1) 生命をとしてその職務を遂行した場合

(2) 職務に熟達し、献身的努力をもって精励すること多年にわたった場合

(3) 特に重要な職務に関し抜群の努力をし、成績顕著な場合

(4) 職務上の成績が特に優秀な場合

(5) その他表彰に値すると認められる場合

第4条 前条の表彰は、次の各号により、その一又は二以上を併せて行うことができる。

(1) 表彰状

(2) 昇格又は昇給

(3) 記念品又は記念品料(記念品又は記念品料の額はそのつど定める。)

(永年勤続表彰)

第5条 職員の永年勤続表彰は、次の各号により任命権者が行う。

(1) 勤続年数 20年以上

(2) 勤続年数 30年以上

第6条 前条の表彰は、表彰状を贈呈して行う。

(職員死亡時における表彰)

第7条 この規程により表彰される者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品、記念品又は記念品料は遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年1回4月に行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規程の公布の日前において、規約の附則第2項の一部事務組合に在職する職員の勤務年数は、これを通算し、消防職員にあっては水巻町消防職員の在職期間も通算する。

(平成5年3月25日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員表彰規程

昭和54年4月1日 規程第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 規程第1号
平成5年3月25日 規程第3号
平成12年3月21日 規程第3号
平成21年2月25日 規程第2号