○遠賀・中間地域広域行政事務組合労働安全衛生管理規程
平成3年4月5日
規程第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 副管理者及び一般職の職員(消防職員及び臨時的任用職員は除く。)をいう。
(2) 所属長 課長及び施設長をいう。
(所属長の職務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 組合に総括安全衛生管理者を置き、副管理者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる事務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事務で労働省令で定めるもの
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(安全衛生管理者)
第6条 組合に安全衛生管理者を置き、総務課長、業務第1課長及び業務第2課長をもって充てる。
2 各安全衛生管理者は、次の施設について前条第2項各号の事務を管理する。
(1) 本庁 総務課長
(2) し尿処理施設 業務第2課長
(3) ごみ処理施設及びリサイクルプラザ 業務第1課長
(安全衛生推進者等)
第7条 代表理事は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下、安全衛生推進者等という。)を選任する。
2 安全衛生推進者等は、安全衛生管理者の指揮監督を受けて、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備及び保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進に関すること。
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病及び休業等の統計の作成に関すること。
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告及び届出等に関すること。
(産業医)
第8条 代表理事は、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、代表理事又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は安全衛生管理者及び安全衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第9条 代表理事は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第318号。以下「省令」という。)別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 組合に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し代表理事に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
(5) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(6) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。
(7) 有害性の調査とその結果に対する対策の樹立に関すること。
(8) 作業環境測定の結果とその結果に基づく対策の樹立に関すること。
(9) 健康診断等の結果とその結果に対する対策の樹立に関すること。
(10) 職員の健康の保持増進を図るための必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(11) 監督機関等から文書での命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち職員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 安全衛生管理者
(4) 施設長
(5) 庶務係長
(6) 職員労働組合の推薦した者3名
(7) 保健婦
2 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員長は、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(委員会の開催)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第14条 委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、委員会が別に定める。
第3章 安全衛生教育
(採用時の教育)
第15条 所属長は、職員を採用されたときは、当該職員に対し次の各号に定める事項のうち、当該職員が従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。
(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
(特別教育)
第16条 所属長は、省令第36条に定めるものに職員を従事させるときは、安全衛生特別教育規程(労働省告示)に定める当該業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第17条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 給食従事職員の健康診断
(5) 精密検査
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(健康診断の実施)
第18条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数等その実施に関して必要な事項は、安全衛生委員会が別に定める。
(受診義務)
第19条 職員は指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断結果の記録の作成)
第20条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、個人表を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行ったときは、代表理事に報告するとともに所属長を通じ職員に通知しなければならない。
第5章 健康診断の事後措置
(健康診断の判定)
第22条 代表理事は、健康診断の結果により異常の認められた職員については、産業医と協議のうえ、次に掲げる区分により判定し、所属長及び職員に通知しなければならない。
(1) 医療面
ア 要治療者 医師による直接の医療行為を必要とする者
イ 要管理者 医師による管理及び指導を必要とする者
ウ 要観察者 医師による経過観察を必要とする者
(2) 勤務面
ア 要療養者 就業禁止及びその病状に応じた入院治療等の措置が必要な者
イ 要軽業者 勤務時間の短縮、配置換えその他勤務に制限を加える措置が必要な者
ウ 要注意者 勤務をほぼ平常どおり行ってよいが、過重な勤務及び時間外勤務の抑制等の措置が必要な者
(療養等の義務)
第23条 前条の規定による通知を受けた職員は、主治医、産業医及び所属長の指示に従い療養等に専念し健康の回復に努めなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて行うものとする。
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日規程第6号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月7日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。