○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員貸与品規程

昭和54年4月1日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、遠賀・中間地域広域行政組合職員(以下「職員」という。)の規律を保持し、あわせて住民奉仕の自覚と事務能率の増進をはかるため、職員に対する貸与品に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与を受ける職員、被服の種類等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与被服の種別、貸与期間、数量等は、別表1及び別表2に定めるとおりとする。

(着用義務等)

第3条 職員は、その本来の職務に従事する際には、貸与品を着用しなければならない。

2 前項以外の貸与品を着用するとき、又は転貸する場合は、消防施設にあっては消防長、その他は総務課長の許可を得なければならない。

(貸与の方法)

第4条 所属長は、貸与すべき職員について、消防施設にあっては消防長、その他は総務課長の指示により貸与品認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 消防長又は総務課長は、前項の申請に基づき、貸与品の決定を行い、貸与品出納簿(様式第2号)に記載のうえ、所属長を経由して各自に貸与する。

3 第1項の貸与品認定申請書を提出した所属長は、貸与品の交付を受けたとき、又は貸与の内容に変動があったときは、速やかに貸与品出納補助簿(様式第3号)に必要事項を記載しなければならない。

(亡失又はき損したときの届出)

第5条 職員は、貸与品を亡失し、又は補修ができない程度にき損したときは、その理由を付して所属長を経て消防長又は総務課長に届け出なければならない。

(返納)

第6条 職員は、貸与期間中に退職、失職、休職及び転職等により当該業務に従事しなくなったときは、直ちに返納しなければならない。ただし、特別な事情があり、消防長又は総務課長の承認を得たときはこの限りでない。

(貸与期間満了後の取扱い)

第7条 貸与品は、貸与期間が満了したときは、本人に支給する。

2 貸与期間が満了した品のうち、組合章及び氏名等の表示がある場合は、これをとりはずして着用しなければならない。

(例外措置)

第8条 この規程によるもののほか、特別に貸与しなければならない事情が生じたときは、第4条の手続きを経て貸与期間を1年以内に限り延長することができる。

1 この規程は、公布の日から施行、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規程施行前にすでに貸与されている被服で、貸与期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日まではなお従前の例による。

3 前項の場合、所属長はこの規程による被服出納簿を作成し、消防長又は総務課長に提出しなければならない。

(昭和56年3月5日規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年1月11日規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月6日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年2月26日規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年7月28日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年10月13日規程第6号)

この規程は、平成6年10月17日から施行する。

(平成8年3月22日規程第7号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定を適用する場合において、改正前の規定に基づいて貸与された貸与被服等で、貸与期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(平成12年3月21日規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年2月28日規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年2月3日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1

貸与品

※( )は採用時の貸与数量

勤務箇所等

品名

数量

貸与期間

(月)

備考

組合事務所

総務課

作業服(夏)

1

適宜


作業服(冬)

1

適宜


業務第1課

防寒着

1

適宜


作業服(夏)

1

適宜


作業服(冬)

1

適宜


業務第2課

防寒着

1

適宜


作業服(夏)

1(2)

適宜

工務係

作業服(夏)

1

適宜

衛生係

作業服(冬)

1(2)

適宜

工務係

作業服(冬)

1

適宜

衛生係

曲水苑

施設長

事務員

防寒着

1

36


作業服(夏)

1(2)

12


作業服(冬)

1(2)

24


帽子

1

36


安全靴

1

24


技能員

防寒着

1

36


作業服(夏)

1(2)

12


作業服(冬)

1(2)

24


帽子

2

36


安全靴

1

12


天生園

施設長

事務員

事務服上

1(2)

36


事務服下

1(2)

12


防寒着

1

適宜


作業服(夏)

1

適宜


作業服(冬)

1

適宜


受付事務員

事務服上

1

36


事務服下

1(2)

24


遠賀・中間リレーセンター

施設長

事務員

防寒着

1

適宜


作業服(夏)

1(2)

適宜


作業服(冬)

1(2)

適宜


帽子

1

適宜


安全靴

1

適宜


技能員

防寒着

1

36


作業服(夏)

2

12


作業服(冬)

1(2)

24


続き服

1

12


帽子

1

12


安全靴

1

12


計量受付員

防寒着

1

適宜


作業服(夏)

1(2)

適宜


作業服(冬)

1(2)

適宜


リサイクルプラザ

施設長

事務員

防寒着

1

適宜


作業服(夏)

1(2)

適宜


作業服(冬)

1(2)

適宜


帽子

1

適宜


安全靴

1

適宜


別表2

貸与品

※( )は採用時の貸与数量

勤務箇所等

品名

数量

毎日勤務職員貸与期間(月)

交替制勤務職員貸与期間(月)

備考

消防本部及び消防署

消防吏員

制帽

1

適宜

適宜


1

適宜

適宜


制服

夏上

1(2)

適宜

適宜


夏下

1(2)

適宜

適宜


冬上

1

適宜

適宜


冬下

1(2)

適宜

適宜


略帽

1

適宜

36


1

適宜

36


活動服

1(2)

適宜

12

消防隊に限る

1(2)

適宜

12

救助服

1(2)

適宜

12

救助隊に限る

1(2)

適宜

12

救急服

1(2)

適宜

12

救急隊に限る

1(2)

適宜

12

防寒衣

1

適宜

適宜


ネクタイ

1

適宜

適宜


バンド

制服用

1

適宜

適宜


活動服用

1

適宜

48

消防隊に限る

救助服用

1

適宜

48

救助隊に限る

救急服用

1

適宜

48

救急隊に限る

作業シャツ

長袖

1

24

24


半袖

1(2)

12

12


ケブラー手袋

火災

1

適宜

12


救助

1

適宜

12


合皮手袋

1

適宜

12


礼式用白手袋

1

適宜

適宜


防火靴

1

適宜

12


短靴

1

適宜

適宜


編上靴

1

適宜

適宜


雨衣

1

適宜

適宜


1

適宜

適宜


防火フード

1

適宜

適宜


*防火衣





*防火帽





*胴ベルト型墜落制止用器具





*階級章





*名札





*エンブレム

通常





火災予防





*警笛





*保安帽





*ウェットスーツ等





備考

1 制服、活動服等は、制度上の改正等がなされた場合は改めて支給する。

2 *の品名は必要に応じて支給する。

3 年度途中の異動を伴う貸与は行わない。

4 指令係は毎日勤務職員貸与期間を適用する。

別記様式 省略

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員貸与品規程

昭和54年4月1日 規程第9号

(令和7年2月3日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和54年4月1日 規程第9号
昭和56年3月5日 規程第2号
昭和58年1月11日 規程第1号
平成2年3月15日 規程第1号
平成2年11月6日 規程第3号
平成3年2月26日 規程第4号
平成5年7月28日 規程第4号
平成6年10月13日 規程第6号
平成8年3月22日 規程第7号
平成10年3月16日 規程第6号
平成12年3月21日 規程第4号
平成13年3月21日 規程第4号
平成15年3月25日 規程第2号
平成16年3月26日 規程第2号
平成19年2月22日 規程第1号
平成19年7月10日 規程第5号
平成23年2月28日 規程第1号
平成25年3月1日 規程第2号
平成31年4月1日 規程第5号
令和7年2月3日 規程第1号