○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の資格・免許等取得に関する規則

平成18年3月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の業務遂行上必要な資格・免許等(以下「資格等」という。)を職員に取得させる場合、取得に係る必要経費を交付することとし、経費の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(資格等取得計画)

第2条 任命権者は、資格等を取得している職員(以下「有資格者」という。)の配置状況並びにそれぞれの資格等ごとの有資格者数を把握し、将来の必要人員を十分に考慮し、資格等の取得計画を立てるものとする。

(資格等取得の方法)

第3条 任命権者又は任命権者が指定する職員は、前条の計画に沿ってそれぞれの資格等ごとに取得機関の指定と取得期間をあらかじめ定めるものとし、資格等の取得の命令を受けた職員はその命令に従い資格等を取得するものとする。

(経費の交付)

第4条 資格等を取得するために必要な経費のうち、この規則により交付の対象とする経費は、入学金・講習受講料・免許登録料・取得機関が定めた書籍代及び取得試験料の各1回分とする。

2 資格等の取得試験等において、不合格となった職員は、原則として自費によりその指定された資格等を取得するものとする。

3 資格等の取得ができなくなった職員は、第1項の規定により交付を受けた経費のうち、書籍代及び取得試験料(講習等により資格取得ができる場合、又は怠惰により取得できなかった職員は、交付を受けた全額)を返還しなければならない。ただし、任命権者が特に返還を要しないと認めた場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防職員の大型車運転免許証取得に関する規則(昭和54年規則第28号)は、廃止する。

(平成23年3月28日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の資格・免許等取得に関する規則

平成18年3月30日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月30日 規則第10号
平成23年3月28日 規則第5号