○遠賀・中間地域広域行政事務組合管理職員等の範囲を定める規則
昭和59年3月14日
公委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 代表理事部局に勤務する職員のうち管理職員等は、次の職を有する者とする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 会計管理者
(4) 庶務係長
(5) 曲水苑施設長
(6) 遠賀・中間リレーセンター施設長
附則
この規則は、昭和59年4月1日から実施する。
附則(平成3年3月29日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月7日公委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日公委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日公委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。