○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員団体の登録に関する規則
昭和54年4月20日
公委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠賀・中間地区広域行政事務組合職員団体の登録に関する条例(昭和54年条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号によらなければならない。
2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は様式第2号に、同項第2号に規定する書類は様式第3号によらなければならない。
(規約の変更又は解散の届出)
第3条 条例第4条第3項に規定する届出書は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。
規約に変更があったとき。
様式第4号
条例第2条第1項第1号に規定する事項に変更があったとき。
様式第5号
条例第2条第1項第2号に規定する事項に変更があったとき。
様式第6号
条例第2条第1項第3号に規定する事項に変更があったとき。
様式第7号
解散したとき。
様式第8号
2 条例第4条第3項に規定する書類は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。
規約の変更にかかるとき。
様式第9号
役員の選挙にかかるとき。
様式第10号
解散にかかるとき。
様式第11号
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
様式第1号
様式第2号(その1)
様式第2号(その2)
様式第2号(その3)
様式第2号(/その1/その3/)
様式第3号
様式第9号(その1)
様式第9号(その2)
様式第10号(その1)
様式第10号(その2)
昭和54年4月20日 公平委員会規則第3号
(昭和54年4月20日施行)