○遠賀・中間地域広域行政事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和54年4月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、代表理事の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は代表理事が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

画像

遠賀・中間地域広域行政事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和54年4月1日 条例第20号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第20号