○遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の議員の議員報酬、旅費及び費用弁償に関する条例
平成20年11月21日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合議会の議員に対する議員報酬、旅費及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長等の議員報酬の年額は、次のとおりとする。
議長 238,000円
副議長 225,000円
議会運営委員長 219,000円
常任委員長 219,000円
議員 207,000円
2 議員が、議長、副議長、議会運営委員長又は常任委員長の職のうち2以上の職を兼ねた場合は、その職のうち最高額の議員報酬額をその者の議員報酬の年額とする。
3 議員報酬の支給は、当該年度の3月中に支給し、年の中途で就任又は退任したときは、月割をもって計算した額を支給する。
(旅費)
第3条 議長、副議長、議員及び委員が職務のため旅行した場合は、旅費を支給し、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第25号)の例による。
(費用弁償)
第4条 費用弁償は、会議1回につき4,000円とし、支給方法は第3条第2項の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。