○遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例

昭和54年4月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「非常勤特別職」という。)に対する報酬、旅費及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 非常勤特別職の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 報酬の支給は、当該年度3月中に支給し、年の中途で就任又は退職したときは、月割をもって計算した額を支給する。

(旅費)

第3条 非常勤特別職が職務のため旅行した場合は、旅費を支給し、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。

(費用弁償)

第4条 費用弁償は、会議1回につき4,000円とし、支給方法は第3条第2項の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和63年10月から昭和64年3月までの報酬の額は、次のとおりとする。

職名

年額報酬

代表理事

0円

理事

0

(報酬の減額)

3 平成7年4月から平成8年3月までの間の代表理事の報酬は、第2条第1項の規定にかかわらず、年額220,300円とする。

4 平成25年7月から平成26年3月までの間の代表理事及び理事の報酬は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

職名

年額報酬

代表理事

160,600円

理事

151,800円

(昭和55年2月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年8月3日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の条例第4条の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支給を受けた費用弁償は、改正後の条例第4条の規定による費用弁償の内払とみなす。

(昭和59年3月3日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年7月22日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の条例第2条の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給された報酬は、改正後の条例第2条の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年9月29日条例第11号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年3月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年8月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成3年2月26日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年2月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、2,500を2,700に改正する規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成7年4月1日(前項ただし書の改正規定は除く。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年2月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年1月27日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第4号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月28日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第12号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表

(単位:円)

職名

年額報酬

日額報酬

代表理事

238,000

 

理事

225,000

 

監査委員

知識経験者

338,000

 

議会選出者

207,000

 

公平委員会委員

 

2,700

廃棄物収集運搬手数料審議会委員

 

2,700

廃棄物減量等推進審議会委員

 

2,700

特別職報酬等審議会委員

 

2,700

情報公開審査会委員

 

2,700

退職手当審査会委員


2,700

その他の委員会等の委員


2,700

遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬、旅費及び費用弁償に関する条…

昭和54年4月1日 条例第21号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第21号
昭和55年2月26日 条例第5号
昭和56年3月5日 条例第1号
昭和57年8月3日 条例第4号
昭和59年3月3日 条例第1号
昭和62年7月22日 条例第7号
昭和63年9月29日 条例第11号
平成2年3月2日 条例第7号
平成2年8月30日 条例第8号
平成3年2月26日 条例第5号
平成4年2月24日 条例第3号
平成4年3月30日 条例第4号
平成8年1月31日 条例第1号
平成8年2月27日 条例第11号
平成10年1月27日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第4号
平成19年2月22日 条例第5号
平成19年7月25日 条例第12号
平成20年11月21日 条例第7号
平成22年7月27日 条例第7号
平成23年2月28日 条例第3号
平成25年3月1日 条例第2号
平成25年6月27日 条例第12号