○遠賀・中間地域広域行政事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例
昭和63年7月14日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、組合議会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき4,000円を支給する。この場合において、証人等が中間市及び遠賀郡以外の在住者の場合には、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第25号)の規定による旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、代表理事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。