○遠賀・中間地域広域行政事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和63年7月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、組合議会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき4,000円を支給する。この場合において、証人等が中間市及び遠賀郡以外の在住者の場合には、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第25号)の規定による旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、組合の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、代表理事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和63年7月14日 条例第8号

(昭和63年7月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和63年7月14日 条例第8号